相模原市災害時協力井戸
阪神・淡路大震災では、水道施設の復旧に3カ月を要しました。
そのため、市民及び事業者等が所有する井戸を事前に登録いただき、災害時に地域住民の応急用の生活用水(トイレ及び洗濯等の日常生活に利用される水であって、飲用水以外の水)を確保することを目的とする制度です。
災害時に井戸水の提供を受けるときの注意事項
井戸は提供者の所有物です。災害時に使わせてもらう場合は、マナーを守りましょう。
- 井戸水の提供を受ける際は提供者の指示に従ってください。
- 早朝、夜間の使用はおやめください。
- 井戸水は飲用以外の生活用水として利用してください。
- 井戸水の提供を受けるための容器は利用者が用意してください。
- 井戸水の提供を受けた結果、利用者の身体及び財産に被害を被った場合であっても、提供者の故意によるものでない限りその責任を問えません。
井戸一覧
- ご協力いただいた井戸の所在地です。新たな登録は、随時更新してまいります。
- 登録井戸については、災害時にその所在がわかるよう、看板等を掲示していただいています。
市内の各種ハザードマップや防災施設等の情報を集約しているさがみはら防災マップでも、井戸の情報を確認することができます。さがみはら防災マップでは、住所を入力して地点検索を行うことができます。
さがみはら防災マップの使用方法等については次のリンクページをご覧ください。
登録制度のしくみ
登録の要件
- 現在井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用すること
- 災害時に無償で井戸水を提供できること
- 次に定める水質基準を満たしていること
pH値:5.8以上8.6以下
臭気:異常がないこと
色度:5度以下
濁度:2度以下 - 井戸水を汲み上げるためのポンプ(電動または手動)またはつるべ等があること
- 井戸枠等があり安全であること
- 井戸の周囲(上も含む)に水を汚染するようなものがないこと
- 地域住民に広く周知を行うため、井戸の所在地等を公表することに同意が得られること
市民への周知・公表
- 市ホームページ及びさがみはら防災マップに公表
- 掲示用の看板の掲示
登録までの流れ
- 災害時に地域住民に無償で井戸水を提供することを承知のうえ、「災害時協力井戸登録届(第1号様式)」を危機管理課へ提出します。
- 危機管理課職員が井戸水の採水に伺います。(採水は地下水位が低くなった冬期に行います。)
- 採水した井戸水の水質検査を実施します。
- 水質検査の結果、指定要件を満たした井戸の所有者に、「災害時協力井戸登録決定等通知書(第2号様式)」、「災害時協力井戸登録標識(第3号様式)」及び「災害時協力井戸(生活用水)の注意事項標識(第4号様式)」を交付します。
登録後の水質検査及び登録期間について
- 登録期間は2か年とします。
- その際、登録継続の希望を確認し、継続を希望される場合は水質検査を実施します。
- 水質検査の結果、指定要件を満たす場合は災害時協力井戸として継続登録します。
次の項目に該当する場合は登録抹消となります。
- 登録者から辞退(指定解除)の届出があった場合
- 水質検査等の要件を満たさなくなった場合
- 井戸水が枯渇した場合
登録後、事情により登録の抹消を希望する場合は、「災害時協力井戸登録解除届(第7号様式)」に必要事項を記入し、危機管理課まで提出願います。
登録内容に変更等が発生した場合
所有者が変わった場合や井戸の仕様が変更となった場合は、「災害時協力井戸登録内容変更届(第6号様式)」に必要事項を記入し、危機管理課まで提出願います。
掲示用の標識を紛失してしまった場合
地域住民への周知を目的としていることから、標識は屋外へ掲示いただくことになります。
そのため、「強風で飛んでいってしまった」等の紛失に対応するため、標識を再発行しますので、「災害時協力井戸登録標識再交付願(第5号様式)」に必要事項を記入し、危機管理課まで提出願います。
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このページに関するお問い合わせ
危機管理課(総務・計画班、地域防災推進班)
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター3階
電話:042-769-8208 ファクス:042-769-8326
危機管理課(総務・計画班、地域防災推進班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム