戸建住宅の地震対策を支援します
大規模地震は、いつ起こるかわかりません。
平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊や火災の発生などにより、多くの人が亡くなり、貴重な財産が失われました。
また、平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、これまでの想定をはるかに超える巨大な地震・津波により、甚大な被害をもたらしました。被害の多くは津波によるものでしたが、内陸部においても地震により建築物に被害があり「圧死・損壊死」の被害者数は700 名以上に上るとされています。
これらの大地震による建物被害は、昭和56(1981)年5月31日以前の古い基準(旧耐震基準)で建築された建築物に多くみられました。
市では、過去の地震災害の経験を踏まえ、地震対策を支援するため、旧耐震基準で建築された戸建住宅を自ら所有しお住まいになっている人を対象に、耐震診断から耐震改修工事の実施まで一貫した助成制度を設けております。さらに、耐震改修工事にあわせて実施する建物の延焼防止のための防火構造改修工事に対しても助成制度を設けています。
なお、市では耐震診断や改修工事の補助制度についてのお知らせの配布を実施していますが、電話や訪問などによる直接的な勧誘等は行っていません。
「市(国)からの委託をうけて」など、公共機関の名を騙った訪問やアンケート調査などの例もありますので、ご注意ください。
令和6年度分の戸建住宅耐震関係補助金の募集は終了しました。
※すでに耐震診断まで実施済みの方で、次の補助事業をご希望の方は別途相談ください。
各制度の詳しい内容
木造の戸建住宅の窓口簡易耐震診断(無料)
建築政策課の窓口で、市職員による簡易な耐震診断を無料で行っています。診断をご希望の人は、電話等で予約を入れていただき、図面(間取り・寸法がわかるもの)をお持ちください。診断には20分程度かかります。
なお、簡易耐震診断のため、建物調査は行わず、図面のみの診断となります。また、補助制度をご利用されない人でも受けることができます。
対象
- 昭和56(1981)年5月31日以前に建築確認を取得し建築(新築・増築・改築)した、2階建て以下の在来工法による一戸建ての木造住宅又は兼用住宅(延べ面積の2分の1以上が住宅の用途に供するもの)を所有し住む人
- 昭和56(1981)年6月1日以降に増築した場合、増築部分の延べ面積が既存部分の2分の1以内のもの
戸建住宅耐震診断費用補助制度
専門家が現地で直接調査を行う耐震診断(現地耐震診断)について、費用の一部を補助します。
なお、耐震診断は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定された耐震診断資格者講習を修了した、市内の事業所に所属する建築士が実施するものに限ります。
また、木造住宅は、市に名簿登載を行っている建築士が実施するものに限ります。
(注)既に着手しているものは、補助対象になりません。
対象
- 昭和56(1981)年5月31日以前に建築確認を取得し建築(新築・増築・改築)した、一戸建ての住宅(※)を所有し住む人、配偶者又は一親等の親族
- 昭和56(1981)年6月1日以降に増築した場合、増築部分の延べ面積が既存部分の2分の1以内のもの
(※)木造住宅、非木造住宅、プレハブ住宅等で、国土交通省告示第184号の別添に示されている国土交通大臣より認定されている耐震診断法により耐震診断が実施できるものに限ります。対象となる構造について、詳しくはお問い合わせください。
補助額
- 耐震診断費用を上限12万円で補助
戸建住宅耐震改修計画・工事一括補助制度
耐震診断の結果から、建物の弱い部分を改修するための耐震改修計画書作成と、耐震改修計画書に基づいて実施する耐震改修工事についての費用の一部を補助します。
なお、耐震改修計画は、市内の建築士事務所に所属する建築士が実施するもので、第三者機関の確認又は評定が必要となります。耐震改修工事は原則市内に事業所を置く施工業者が実施するものに限ります。また、木造住宅は、原則市に名簿登載を行っている耐震改修工事技術者が実施するものに限ります。
- (注)既に事業に着手しているものは、補助対象になりません。
- (注)過去に耐震改修計画書を作成済みで耐震改修工事を実施する場合はご相談下さい。
対象
昭和56(1981)年5月31日以前に建築確認を取得し建築した、下記に当てはまる一戸建ての住宅を所有し住む人、配偶者又は一親等の親族で市税の未納がない人。
- 昭和56(1981)年6月1日以降に増築した場合、増築部分の床面積が既存部分の2分の1以内のもの。
- 現地耐震診断の結果が「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い」、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある」、又は同等の表現で判定されたもの。
補助額
- 耐震改修計画・工事の費用の2分の1かつ上限100万円
ただし高齢者世帯等については、上限25万円を加算します。
※高齢者世帯等は次のいずれかの世帯が対象となります。
- 世帯構成員のすべてが65歳以上の世帯
- 65歳以上及び15歳未満の者又は18歳未満の就学している者により構成される世帯
- 世帯構成員に介護保険法による要介護者又は要支援者のいる世帯
- 世帯構成員に1~4級の身体障碍者、1~3級の精神障碍者、(知的障碍者は精神障碍者と同程度)がいる世帯
- 月の収入が214,000円(公営住宅法施行令第1条第3号の算出方法による)以下の世帯
耐震シェルター及び防災ベッドの設置補助制度
2階以下の木造住宅の所有者に対して、耐震シェルター及び防災ベッドを設置するための費用の一部を補助します。
耐震シェルターや防災ベッドは、大きな地震で住宅が倒壊した場合に、一時的に居間や寝室、ベッドなどの就寝スペースに一定の空間を確保することにより命を守る装置です。
(注)既に設置しているものや工事着手しているものは、補助対象になりません。
対象
- 昭和56(1981)年5月31日以前に建築確認を取得し建築(新築・増築・改築)した、一戸建ての2階以下の木造住宅を所有し住む人又は、居住する配偶者又は一親等の親族の人
- 昭和56(1981)年6月1日以降に増築した場合、増築部分の延べ面積が既存部分の2分の1以内のもの
- 木造住宅の現地耐震診断の結果、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い」又は「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある」と判定されたもの
- 1階に耐震シェルター、防災ベッドを設置できること。
- 耐震シェルターと防災ベッドの重複補助は不可
- 市税の未納がない人
※耐震シェルター及び防災ベッドの設置に対する補助金利用後に、戸建住宅耐震改修工事費用補助制度を希望する場合は 既に交付を受けた補助金を差し引いた額を補助金の上限額とします。
補助額
- 耐震シェルター設置費用の2分の1以内で上限30万円
- 防災ベッド設置費用の2分の1以内で上限20万円
対象製品
補助対象となる製品については、次のファイルをご確認ください。
耐震改修工事費用融資制度
耐震改修工事をしたいが、資金が不足して工事ができない人のために、市が指定した取扱金融機関より資金を借り受けることができます。
融資については、あらかじめ市が指定した取扱金融機関にご相談ください。ただし、取扱金融機関の基準により融資が受けられない場合がありますので、ご注意ください。
対象
戸建住宅耐震改修工事費用補助制度により耐震改修工事等を実施する人
融資限度額
耐震改修工事費用あわせて400万円
返済期間
3年から7年
耐震改修工事費用融資制度利子補給
耐震改修工事費用融資を受けた人に対し、利子分を補助します。
対象
耐震改修工事費用融資制度により融資を受けた人
補助額
前年中に払った利子のうち一部を補助(詳しくはお問い合わせください。)
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このページに関するお問い合わせ
建築政策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8253(建築指導班)
電話:042-769-8252(耐震推進班)
電話:042-769-9252(景観広告班)
ファクス:042-757-6859
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