宅地防災対策工事助成金制度について
近年頻発する大規模地震や短時間強雨による宅地への被害を減災、防災するためには、宅地の所有者による擁壁等の適切な維持管理と予防保全対策が必要です。ひとたび、宅地災害が発生すると、自己所有地のみならず、隣接する宅地や道路等の公共施設へ影響を与える恐れがあります。
そこで市では、宅地災害の防止等を目的とした工事を行おうとする方に対し、当該工事に係る費用の一部を市が助成することにより、市民が安全・安心に暮らせるまちづくりを推進することを目的とし、本制度を創設しました。
なお、助成金制度のご利用にあたり、電話や訪問などによる直接的な勧誘等は行っていません。「市(国)からの委託をうけて」など、公共機関の名を騙った訪問やアンケート調査などの例もありますので、ご注意ください。
受付開始
申請受付:令和5年6月1日より申請受付を開始します
※事前相談は随時対応いたします。
※助成金の交付申請に係る審査の完了日をもって、予算の範囲内で助成金の交付を決定します。
(申請書及び添付書類に不備、不足がある場合は、審査ができませんのでご注意下さい。)
※交付決定を受けた工事は、申請年度の2月28日までに完了報告書の提出が必要です。
対象工事について
防災対策工事
崖崩れを防止する工事又は被災した崖の復旧工事
- 建築基準法、宅地造成及び特定盛土等規制法に定める基準に適合した高さが2メートルを超える擁壁工事
- 宅地造成及び特定盛土等規制法に定める基準に適合した擁壁の設置を要さない切土若しくは盛土工事及びその設置に伴い生じる付帯工事
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により指定された区域の全部若しくは一部を解除できる工事
助成金額:防災対策工事に要する費用の3分の1かつ、300万円上限(消費税及び地方消費税相当額を除く)
減災対策工事
崖崩れによる被害の低減を目的とした工事
- 他法令に技術基準の定めがある工事以外のもので、減災効果が認められるもの
助成金額:減災対策工事に要する費用の3分の1かつ、100万円上限(消費税及び地方消費税相当額を除く)
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このページに関するお問い合わせ
開発調整課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8251(審査第1班)
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