指定避難所について
指定避難所は、地震や土砂災害等で家屋が倒壊するなどして、自宅に住めなくなってしまった場合などに避難生活を送る場所です。現在、相模原市内の105箇所の小・中学校などが指定されています。
お知らせ
指定避難所の名称等の変更について
鳥屋小学校及び鳥屋中学校の再編に伴い、指定避難所の名称等が変更となりました。
変更日
令和5年4月1日
変更施設
- 変更前 鳥屋小学校
- 変更後 鳥屋学園
指定避難所一覧
指定基準
【指定避難所の指定】(災害対策基本法第49条の7第1項)
災害が発生した場合における適切な避難所の確保を図るため、指定基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。
災害が発生した場合における適切な避難所の確保を図るため、指定基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。
【指定避難所の指定基準】(災害対策基本法施行令第20条の6)
- 被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。
- 速やかに、被災者等を受け入れ、又は生活関連物資を配布することが可能なものであること。
- 想定される災害の影響が比較的少ない場所にあること。
- 車両などによる輸送が比較的容易な場所にあること。
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このページに関するお問い合わせ
危機管理課(総務・計画班、地域防災推進班)
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター3階
電話:042-769-8208 ファクス:042-769-8326
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