事業系一般廃棄物の処理方法
ごみ・資源集積場所には排出できません
事業系一般廃棄物は、市処理施設へ自己搬入していただくか、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託するなど適正に処理してください。また、市処理施設への搬入は、適正に分別された一般廃棄物のみです。資源化可能物や産業廃棄物等については、産業廃棄物収集運搬業者に委託するか、資源化業者へ持ち込んでください。
搬入物検査を実施しています
市処理施設へ搬入される事業系一般廃棄物への資源化可能物や産業廃棄物等の混入を防止するため、搬入物検査を実施しています。適正に分別されていない搬入物は、持ち帰りいただく場合があります。また、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託している場合でも、排出事業者を指導することがあります。
行政処分が科されます
市長は、事業者が廃棄物を適正に分別して排出していないと認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、改善を命ずることができます。また、命令に従わない場合は、当該事業者からの搬入を拒否する場合があります。
以下の方法で適正に処理してください。
一般廃棄物収集運搬許可業者への委託
一般廃棄物を収集・運搬する許可を受けている業者と契約し、処理を委託する方法です。契約に基づく処理費用が必要となります。
市処理施設への自己搬入
自ら市処理施設に搬入する方法です。搬入できるごみは、原則として一般廃棄物で、その排出場所が相模原市内であるものに限られます。
搬入の際、搬入量に応じた手数料が必要となります。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
廃棄物指導課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8335(許認可班)
電話:042-769-8358(適正指導班)
ファクス:042-769-4445
廃棄物指導課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム