市処理施設への自己搬入
事業系一般廃棄物の自己搬入については、次の市処理施設で随時受付けています。
所在地、受付時間等については各施設のページで確認してください。
手数料
一般廃棄物の搬入に際しては一般廃棄物処理手数料が必要となります(手数料の支払いは廃棄物の搬入後に施設の窓口で現金精算となります)。
- 事業系一般廃棄物処理手数料:10キログラムにつき250円
10キログラム未満の端数があるときは、その数量を10キログラムとして計算します。
搬入可能なもの
相模原市内で発生した資源化できるものを除く一般廃棄物(資源化可能物や産業廃棄物等に該当するものは、受け入れません。)
各施設の管理運営上の都合等により、大きさ等について制限がありますのでご注意ください。大型または多量のごみを搬入する場合は、各施設へ事前に問い合わせの上、搬入を申請してください。
搬入物のサイズ制限
- 長さ 最長部分が50センチメートル以内
- 太さ 直径10センチメートル以内
- 厚さ 最大部分が10センチメートル以内
例
- 畳 6分の1以下のサイズに切断してあれば、搬入可能
- 木くず 枝・幹・根を上記のサイズに切断してあれば、搬入可能
(南清掃工場では、木くずについて長さ2メートルまで搬入可能としていますが、長さ50センチメートルを超える場合、他のごみと異なる場所に降ろしていただきます。このため、他のごみを混載している場合には搬入を承認しませんのでご注意ください。)
搬入物検査を実施
市処理施設へ搬入される事業系一般廃棄物への資源化可能物や産業廃棄物等の混入を防止するため、搬入物検査を実施しています。適正に分別されていない搬入物は、持ち帰りいただく場合があります。また、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託している場合でも、排出事業者を指導することがあります。
搬入手順
1 搬入申請
一般廃棄物を搬入する場合には「一般廃棄物搬入申請書(随時)」に必要事項を記入し、各工場の窓口に申請してください。
申請書は市ホームページからダウンロードできます。
なお、一般廃棄物搬入申請書は搬入先により様式が異なりますので(南・北清掃工場は同じ)、搬入する工場のものをご使用ください。
また、各工場の管理運営上の都合等により、搬入を申請されてもその全部又は一部の搬入を承認しない場合もありますのでご承知おきください。
2 搬入前の計量
計量器にて、ごみを積載した状態の重量を計測します。
計量器が自動車用であり、また投入ステージでの事故防止の観点から、自動車での搬入をお願いしています。
徒歩・自転車・バイクでの搬入は極力ご遠慮ください。やむをえない場合につきましては、各施設にご相談ください。
3 ごみの搬入
車両のまま、ごみ投入ステージへ上がってもらい、ピットへごみを投入していただきます。
4 搬入後の計量
計量器にて、搬入後の重量を計測し、ごみの量を判定します。
5 手数料の精算
施設の窓口にて、事業系一般廃棄物処理手数料を精算していただきます。
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物指導課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8335(許認可班)
電話:042-769-8358(適正指導班)
ファクス:042-769-4445
廃棄物指導課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム