減量化等計画書
多量排出事業者とは
相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例等施行規則に定める以下の要件のいずれか又は両方に該当する事業者のことをいいます。
- 事業の用に供する部分の延床面積が1,000平方メートル以上の建築物を所有し、又は占有するもの
- 年間36トン以上の事業系一般廃棄物を本市のごみ処理施設へ搬入するもの
多量排出事業者の責務
多量排出事業者には、「事業系一般廃棄物の処理に関する実績並びに減量化・資源化に関する計画書(減量化等計画書)」及び「廃棄物管理責任者選任(変更)届」の提出が義務付けられております。
なお、提出しない場合、要綱並びに条例により、文書による指導や事業者名等の公表をすることがあります。
※毎年多量排出事業者に対し、上記2つの書類の提出について連絡しています。
※令和6年度から、「減量化等計画書」等のExcel様式の提供は終了し、次の専用サイトから報告する方法に変更となりました。
各サイトのフォームへ、直接入力をお願いいたします。
減量化等計画書
減量化等計画書には、事業系一般廃棄物の処理方法などについての現状と、前年度の処理実績及び今後の減量化・資源化に関する計画を具体的に記載していただきます。
これにより、事業者自身が一般廃棄物の種類、量、処理方法などについて把握し、記録を保管することが可能です。
提出期限は、毎年6月30日です。指定期日までに提出をお願いいたします。
廃棄物管理責任者選任(変更)届
廃棄物管理責任者は、多量排出事業者から発生する事業系一般廃棄物の管理について権限を有する者から選任し、減量化、資源化及び適正処理に関する業務の担当者になります。
廃棄物管理責任者の主な業務内容は次のとおりです。
- 当該多量排出事業者でのごみの減量化、資源化及び適正処理に係る指導及び助言に関すること
- 事業系一般廃棄物の保管場所(資源化が可能な物を分別し、保管するための場所を含む。)の管理運営に関すること
- 減量化等計画書の作成・協力に関すること
- 一般廃棄物収集運搬許可業者との契約による場合は、その管理運営に関すること
- 市の施策への協力に関すること
提出は、選任又は変更のあった日から起算して30日以内に提出してください。
※廃棄物管理責任者の選任にあたっては、特別な資格等は必要ありません。
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物指導課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8335(許認可班)
電話:042-769-8358(適正指導班)
ファクス:042-769-4445
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