産業廃棄物の処理を委託する場合の実地確認について
実地調査とは何か
排出事業者は、産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行ったうえで、最終処分終了までの一連の処理行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないことが、次の法令により規定されています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第12条第7項
相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例(以下「市条例」という。)第29条
実地確認とは、産業廃棄物の処理を委託(積替保管・処分)する場合、新規契約の場合はあらかじめ、1年以上にわたり継続して委託する場合は定期的に委託先事業場に赴くなど、事業の範囲内の委託か?法令を順守しているか?などを、排出事業者が自ら確認することです。具体的には次のような項目を確認します。
- 処理委託する産業廃棄物が許可の品目に含まれているか。
- 契約書及びマニフェストは適切に保管・管理されているか。
- 必要な帳簿は適切に記載・整備されているか。
- 搬入された廃棄物は飛散・流出の恐れが無いよう適切に保管されているか。
- 保管基準(上限)は満たしているか。
- 施設に腐食や故障はないか。
- 悪臭、騒音、振動が過大でないか。他
なお、実地確認の結果は、(1)確認を行った年月日(2)確認を行った者の氏名を記入して、5年間保存しましょう。
相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例(平成21年12月22日 条例第70号)
第4章 産業廃棄物の不適正処理の防止等
(実地確認)
第29条 事業者(法第12条第5項に規定する中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(同項に規定する中間処理産業廃棄物を含む。)の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者(法第14条第1項若しくは第6項又は法第14条の4第1項若しくは第6項の規定による許可を受けている者をいう。以下同じ。)に委託しようとするとき(従前の委託の期間を更新して委託しようとするときを除く。)は、あらかじめ、当該委託に係る運搬又は処分が行われる施設の状況その他適正な運搬又は処分のために必要な事項を実地に確認するよう努めなければならない。
2 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を1年以上にわたり継続して産業廃棄物処理業者に委託するときは、定期的に当該委託に係る運搬又は処分の実施の状況その他適正な運搬又は処分のために必要な事項を実地に確認するよう努めなければならない。
実地調査を行う処理施設
産業廃棄物処理の委託契約を結んだ委託先において、処理が実際に行われる処理施設(積替保管施設又は中間処理施設若しくは最終処分場)
実地確認を行う者 | 実地確認を行う処理施設 |
---|---|
排出事業者 | 積替保管施設(注)、中間処理施設 |
中間処理業者 | 積替保管施設(注)、最終処分場 |
(注)収集運搬にあたって積替保管を伴わない場合は実地確認の必要はありません。
なお、条例では、排出事業者が最終処分場の実地確認まで行うことは規定していませんが、それを妨げるものではありません。
実地確認はなぜ必要か
排出事業者責任を全うするもので、廃棄物処理法を遵守するだけでなく、自分の身を守るものです。無許可業者への委託や、委託業者の監視・監督を怠り不法投棄事案が発生すると排出事業者は社会的な信用も失うばかりか措置命令の対象になる場合があります。マニフェスト制度と併せて監視・監督責任を果たしていくものです。
実地確認チェックシート
実地確認の際にチェックすべき項目を「実地確認チェックシート」として作成しました。事業者のみなさんが実地確認において確認する項目を検討する際に参考となるよう作成したものです。必要に応じて項目を追加したり、修正を加えたりして活用してください。
利用にあたっての注意
- 判断をする前に各項目の内容や処理の状況について処理業者から十分な説明を受けてください。
- 用意した「実地確認チェックシート(モデル)」は評価欄において「はい いいえ」の適否の評価形式をとっていますが、「優・良・可・不可」、「十分・許容可・不適合」など独自に評価形式を定めて活用し、実地確認を行った処分業者が委託先として適切か判断してください。
- 「はい」が何個以上あれば良いというものではありません。処理を委託する業者として適当か否かの最終判断は事業者に委ねられるものとなります。
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廃棄物指導課
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電話:042-769-8335(許認可班)
電話:042-769-8358(適正指導班)
ファクス:042-769-4445
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