水銀廃棄物の取扱いについて
平成29年10月1日から、水銀廃棄物(蛍光ランプなど)の取扱いが変わり、新たに「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」を設定し、処理基準が追加されました。
水銀廃棄物の分類
産業廃棄物
水銀を使用した製品(水銀電池や蛍光ランプなど)が産業廃棄物となったものについては、「水銀使用製品産業廃棄物」に分類されます。
水銀の含有量が15mg/kg(L)を超えるばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリについては、「水銀含有ばいじん等」に分類されます。
特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物に該当する場合は、次のとおりです。
- 特定施設(水銀を回収する施設、大学等の研究機関など)から生じた廃水銀又は廃水銀化合物
- 水銀が含まれている物又は水銀使用製品産業廃棄物から回収された廃水銀
排出事業者が注意すべきこと
保管
- 水銀使用製品産業廃棄物の場合は、他の廃棄物と混合するおそれがないよう仕切りを設ける、専用の容器に入れるなどの措置を講じてください。また、保管施設にそれらが含まれることを掲示してください。
- 廃水銀等の場合は、飛散・流出。揮発防止、高湿にさらされないための措置及び腐食防止措置を講じてください。また、保管施設にそれたが含まれることを掲示してください。
処理の委託
- 委託する水銀廃棄物の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託してください。
- 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれることについて契約書に明記し、廃棄物データシート(WDS)の添付などにより性状等を明らかにしてください。
- 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等は、産業廃棄物の種類の欄にそれらが含まれる旨と数量を記載してください。
参考情報
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