事業者の責務
循環型社会形成推進基本法をはじめ廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)、家電リサイクル法、食品リサイクル法など、環境負荷の少ない循環型社会の形成に向けたごみの減量化・資源化を推進するための法整備が進み、それとともに事業者の責任が強く求められるようになっています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条関係)
- 事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理すること。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努め、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならないこと。
- 廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならないこと。
相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例
事業者が行う廃棄物の減量化及び資源化(第6条関係)
- 事業者は、資源化が可能な物の分別の徹底等の資源化を推進することにより、事業系廃棄物の減量化及び資源化に努めてください。
- 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用することが可能な製品の開発、製品の修理及び回収の体制の確保等により、廃棄物の減量化に努めてください。
- 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、資源化が容易な製品の開発を行い、その製品の資源化の方法を市民に周知し、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用すること等により、廃棄物の資源化に努めてください。
適正包装の推進(第9条関係)
- 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、使い捨ての容器、包装材等の使用を抑制するとともに、過剰な包装を自粛し、簡易な包装を推進すること等により廃棄物の減量化に努めてください。
- 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、資源化が可能な容器、包装材等を使用するように努め、使用後の容器、包装材等の回収を行うこと等により廃棄物の資源化に努めてください。
- 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な容器、包装材等を選択することができるよう努め、市民が容器、包装材等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めてください。
事業系一般廃棄物の排出(第16条関係)
- 事業者は、事業系一般廃棄物を一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別して排出すること。
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電話:042-769-8335(許認可班)
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