PCB廃棄物に関する届出
PCB廃棄物等の保管状況等の届出
対象
- PCB廃棄物保管事業者
関係法令
法第8条、第15条、第19条
施行規則第9条、第20条、第27条
様式
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)〈様式第一号(一)〉(PDF 59.5KB)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)〈様式第一号(一)〉(Word 91.0KB)
添付書類等
- 保管場所の案内図、配置図(新規発生がある場合)
- PCB廃棄物が特定できる写真(新規発生がある場合)
- 産業廃棄物管理票の写し(処分した場合)
提出部数
2部(控えが必要な場合は3部)
提出時期
毎年4月1日~6月30日
PCB廃棄物等の保管事業場の変更があった場合
対象
- PCB廃棄物の保管場所を変更した者
関係法令
施行規則第10条第2項、第11条、第21条、第28条
様式
提出部数
1部(控えが必要な場合は2部)
提出時期
保管事業場を変更した日から10日以内
PCB廃棄物の処分が終了した場合
対象
- PCB廃棄物の処分を終えた者
関係法令
法第10条第2項、第15条、第19条
施行規則第13条、第23条、第31条
様式
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書〈様式第四号〉(PDF 29.9KB)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書〈様式第四号〉(Word 52.5KB)
提出時期
PCB廃棄物の処分を終了した日から20日以内
事業を承継した場合の届出
対象
事業の承継(相続や合併、分割等)があり、地位を承継した者
関係法令
法第16条第2項、第19条
施行規則第35条
様式
添付書類
(相続)
- 被相続人との続柄を証する書類
- 相続人の住民票の写し
- 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し
(合併又は分割)
- 合併契約書又は分割契約書の写し
- 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書
提出部数
1部(控えが必要な場合は2部)
提出時期
承継のあった日から30日以内
PCB廃棄物の保管及び処分の状況の公表について
相模原市では、PCB特別措置法第8条及び同法施行規則第12条に基づき、以下のとおり市内のPCB廃棄物の保管及び処分の状況の公表を行っています。
PCB廃棄物保管事業者等一覧表
令和4年度のPCB廃棄物の保管事業者及びPCB使用製品の所有事業者は、以下のファイルのとおりです。
(令和5年9月30日までに事業者から届け出があったもの)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管状況届出一覧(全体)(Excel 31.8KB)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管状況届出一覧(高濃度)(Excel 29.5KB)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管状況届出一覧(低濃度)(Excel 30.0KB)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管状況届出一覧(濃度不明)(Excel 29.2KB)
PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の縦覧
提出されたPCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の副本については、以下のとおり、縦覧できます。
- 縦覧期間:令和5年11月20日(月曜日)から令和6年11月19日(火曜日)まで
- 縦覧場所:相模原市 環境経済局 廃棄物指導課内(中央区中央2-11-15 市役所本館5階)
- 縦覧時間:市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物指導課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8335(許認可班)
電話:042-769-8358(適正指導班)
ファクス:042-769-4445
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