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産業廃棄物の法定多量排出事業者及び廃棄物自主管理事業について

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ページ番号1008394  最終更新日 令和7年5月15日

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)では、多量の産業廃棄物(1,000トン以上)又は特別管理産業廃棄物(50トン以上)を排出している事業場を「法定多量排出事業者」として、同事業場に対し、廃棄物の発生抑制、再資源化及び適正処理に向けた取り組みを促進させることを目的に、「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書等(以下「処理計画書等」という。)」の作成を義務付けています。
併せて、より多くの事業者に環境に配慮した事業活動を行っていただくため、神奈川県及び県内政令市が協働し、「廃棄物自主管理事業」として県内の事業場に対して、法定多量排出事業者の基準に満たない場合であっても、法定多量排出事業者と同様の処理計画書等の作成・提出を呼び掛けています。

法定多量排出事業者について

廃掃法で定める「法定多量排出事業者」には、前年度に産業廃棄物を1,000トン(特別管理産業廃棄物の場合は、50トン)以上排出した事業場を設置している事業者が該当します。
法定多量排出事業者は、廃掃法で定める処理計画書等を作成し、毎年6月30日までに提出することが義務付けられているため、相模原市内の事業場は、処理計画書等を市に提出することが必要です。
提出された処理計画書等は、法に基づき、インターネットにより公表されることが定められていることから、公開しています。

廃棄物自主管理事業について

相模原市では、神奈川県及び県内政令市(横浜市・川崎市・横須賀市)と協働して、法定多量排出事業者の基準に満たない事業場に対しても、産業廃棄物の発生抑制、再資源化及び適正処理に向けた事業者の自主的な取り組みを促進するため、「廃棄物自主管理事業」を実施しています。
「廃棄物自主管理事業」では、法定多量排出事業者以外の方々にも処理計画書等を作成・提出していただくため、処理計画書等の作成に向けた説明会の開催や、提出された処理計画書等を基に廃棄物減量化等の取組状況を取りまとめた情報の提供、また、電子マニフェスト導入に向けた講習会などを開催しています。
県内に事業場を設置されている事業者であれば、どなたでも本事業にご参加いただけます。特に、前年度に産業廃棄物の排出量が800トン(特別管理産業廃棄物の場合は40トン)以上の事業場を設置している事業者の方は、積極的にご参加いただきますようお願いします。

提出様式(産業廃棄物処理計画書等) ※法定・自主共通

  • 廃棄物自主管理計画(状況)報告書(様式1)
  • 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書(様式2、様式4)
  • 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画実施状況報告書(様式3、様式5)

神奈川県のホームページよりダウンロードしてください。

  • 廃棄物自主管理事業(神奈川県)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

※プラスチック資源循環法施行に伴い、令和7年度の報告から、様式3が一部改正されます。

提出方法 ※法定・自主共通

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書等は次のリンクから、エクセルファイルの形式にてご提出をお願いします。

※フォームからご提出いただくと、控えとして受領メールを送信します。
※控えが必要な場合は副本を用意してください(郵送で控えの返送を希望する場合は、切手を貼った封筒を同封してください)。

  • (特別管理)産業廃棄物処理計画書及び実施状況 報告書の提出(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

廃棄物自主管理事業説明会の開催について

令和7年度廃棄物自主管理事業説明会を開催します。
処理計画書、実施状況報告書等の作成に関する説明や取組事例の紹介が行われます。
ぜひご参加いただきますようお願いします。

  1. 開催日時 令和7年5月14日(水曜日)午後2時から4時
  2. 会場 横浜市市民文化会館関内ホール 大ホール(横浜市中区住吉町4-42-1)

令和7年度の説明会は終了しました。

廃棄物自主管理事業における電子マニフェスト操作研修会

※令和6年度の研修会は、終了しました。
ご参加いただき、ありがとうございました。
令和7年度の開催概要については、決定次第、掲載します。

電子マニフェストの利用促進を目的として、毎年、産業廃棄物の排出事業者向けの研修会を開催しています。
電子マニフェストは、紙マニフェストと比較すると、事務処理の効率化や法律遵守の徹底が図られる等のメリットがあります。
電子マニフェストの基本操作や実務に役立つ便利な機能を、パソコンを使用して演習しますので、ぜひご参加ください。

廃棄物処理法改正

廃棄物処理法の改正により、2020年4月1日から、当該年度の前々年度(初年度は2018(平成30)年度)において特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者には電子マニフェストの使用が義務付けられました。

法定多量排出事業者の公表書類

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び第12条の2第12項に基づき、令和6年度に提出された、多量排出事業者の産業廃棄物処理計画及び実施状況報告を公表します。

公表書類

  • 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書(様式2、様式4)
  • 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画実施状況報告書(様式3、様式5)

建設業

  • 法定多量排出事業者の公表書類(建設業)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

建設業以外

  • 法定多量排出事業者の公表書類(建設業以外)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

事業者の取組事例

廃棄物自主管理事業では、廃棄物減量化等の取組を推進するため、他の事業者の参考となるように、3Rに関する事業者の取組事例等をホームページで紹介しています。
詳細は神奈川県のホームページを御覧ください。

  • 事業者の取組事例(神奈川県)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物指導課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8335(許認可班)
電話:042-769-8358(適正指導班)
ファクス:042-769-4445
廃棄物指導課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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