加入・脱退の手続き
(20歳になったとき、退職したとき、扶養からはずれたときなど)
日本国内に住所がある、20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入することになっています。その時々の届出を忘れると、将来、年金が受けられない場合もありますので、必ず届出をしましょう。
退職したとき、配偶者が退職したとき、第3号被保険者としての資格を喪失したときの加入の手続きは、マイナポータルを利用した電子申請が可能です。
20歳になったとき
厚生年金に加入していない人が20歳になったときは、国民年金に加入することになります。
20歳になると、日本年金機構で年金加入手続きが行われ、後日「国民年金加入のお知らせ」等が送付されます。
退職したとき
厚生年金をやめたときは、基礎年金番号通知書または年金手帳、退職年月日が証明できる書類(離職票など)を持参し、国民年金に加入する届出をしてください。
配偶者が退職したとき
第3号被保険者の配偶者が厚生年金をやめたときは、基礎年金番号通知書または年金手帳、配偶者の退職年月日が証明できる書類(離職票など)を持参し、国民年金(第1号被保険者)に加入する届出をしてください。
第3号被保険者としての資格を喪失したとき
次のときは国民年金(第1号被保険者)に加入する必要があります。
- 扶養からはずれたとき
増収、離婚などにより、配偶者の扶養からはずれたときは、基礎年金番号通知書または年金手帳、扶養からはずれた年月日が証明できる書類を持参し、届出をしてください。 - 厚生年金に加入している配偶者が65歳になったときは基礎年金番号通知書または年金手帳を持参し、届出をしてください。
ただし、配偶者が老齢基礎年金の受給資格を満たしていないときは、受給資格を満たした翌月1日以降に届出をしてください。
就職したとき
- 厚生年金に加入したときは事業主が国民年金喪失の手続きをしますので、市役所への届出は不要です。
- 国民年金保険料を口座やクレジット等で納めていた場合、お住まいの区を管轄する年金事務所へご連絡ください。
配偶者が就職したとき
配偶者が厚生年金に加入し、その被扶養配偶者となったときは配偶者の勤務先へ届出をしてください。
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国保年金課(年金班)
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