国民健康保険・年金 よくある質問
質問【年金・資格】国民年金の喪失手続きについて知りたい。(外国人が帰国した場合)
回答
外国籍の方が帰国した場合、住民登録の消滅と同時に国民年金は喪失となりますので、手続きは不要です。ただし、日本にいる間に国民年金を6カ月以上納めている場合は、帰国(予定日)後に脱退一時金が請求できます。
脱退一時金の請求
提出書類
- 脱退一時金裁定請求書
- 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳または納付書等)
- 旅券の写し(氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)
- 日本に住所を有さないことがわかる書類(住民票の除票の写し等)
- 「銀行名」、「支店名」、「支店の所在地」、「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」であることがわかる書類(通帳のコピー、銀行が発行した証明書等)
- 代理人が請求手続きを行う場合は、上記のほか、「委任状」と代理人の身元確認書類(運転免許証、旅券の写しなど)
届出期間
- 出国してから2年以内
届出窓口
- 日本年金機構外国業務グループ
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24
(国内から)電話 0570-05-1165
(海外から)電話 +81-3-6700-1165
届出方法
- 郵送
転出(予定)日以降に、日本年金機構に届くように送付してください。
受付時間
- 随時
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最終更新日: 2022年4月1日
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国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
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