在日外国人と在外邦人
日本国内に住んでいる外国人
国民年金は、原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人すべてが、国籍に関係なく加入することになっています。加入の手続きは、住民登録をしている市区町村です。
帰化または永住許可を受けた人
日本に帰化または永住許可を受けた外国人の人は、20歳以上60歳未満のうち、次の期間が合算対象期間になります。
- 昭和36年4月から昭和56年12月まで外国人として在日していた期間
- 昭和36年4月以降で海外に居住していた期間
脱退一時金
外国人は日本から住所がなくなると、国民年金には加入できません。
保険料を納めたが、受給資格のないまま帰国した外国人のために、脱退一時金の制度があります。国民年金を納めた期間または厚生年金の加入期間が単独で6カ月以上あり、年金を受けることができない外国人が日本を出国後2年以内に請求すると、脱退一時金が支給されます。手続きは日本年金機構に郵送で行います。
海外に住む日本人は国民年金に任意加入できます
海外に転出するときは、国民年金を一旦やめるか引き続き任意加入をするか自分で選択できます。任意加入をすると次の点が違います。
任意加入する
- 加入中の事故等は障害基礎年金の対象になります。
- 保険料を納めて、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。
任意加入しない
- 事故等にあっても障害基礎年金の対象にはなりません。
- 合算対象期間にはなりますが、老齢基礎年金額には反映しません。
20歳以上65歳未満の在外邦人(第2号、第3号被保険者を除く)で任意加入を希望する場合は届出をしてください。
これから海外に転出する人で日本国内に協力者がいる場合
原則として親族(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)が協力者になります。
届出先は、国内で最後に住んでいた市区町村の国民年金担当窓口です。
※加入するご本人以外の人が手続きする場合は、本人からの「委任状」が必要となります。
日本国内に協力者がいない場合や現在、海外に居住されている場合
届出先は、海外居住者が国内で最後に住んでいた市区町村を管轄する年金事務所です。郵送などにより手続きを行います。
国内に住んだことがない場合の届出先は下記になります。
千代田年金事務所
〒102-8337 東京都千代田区三番町22
電話03-3265-4389
関連情報
- 日本年金機構ホームページへ(国民年金の任意加入の手続きについて)(外部リンク)
- 日本年金機構ホームページへ(短期在留外国人の脱退一時金)(外部リンク)
- 【年金・資格】国民年金の加入手続きについて知りたい。
- 【年金・資格】国民年金の喪失手続きについて知りたい。(外国人が帰国した場合)
- 【年金・資格】国外転出しましたが年金はどうなりますか。国民年金の加入手続きについて知りたい。(在外任意加入)
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
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