国民健康保険・年金 よくある質問
質問【年金・資格】国民年金の加入手続きについて知りたい。
回答
日本国内に住所のある20歳から60歳までの人で国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)でも国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者に扶養されている配偶者)でもない場合は、国民年金第1号被保険者への加入手続きが必要です。
(注)ただし、20歳到達のときは、日本年金機構で年金加入手続きが行われ、後日「国民年金加入のお知らせ」等が送付されます。
国民年金に加入するための手続きは次のとおりです。必要書類は状況によって変わるのでお気をつけください。
厚生年金の加入をやめたとき、配偶者の扶養からはずれたときの加入手続きはマイナポータルを利用した電子申請が可能です。
提出書類
- 国民年金異動届(用紙は窓口に用意してあります。)
各種届出・手続きに共通して必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類
※詳しくは、次のページをご覧ください。
- 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳または納付書等)
- 外国人の人は在留カード又は特別永住者証明書
- 保険料の口座振替を希望する場合は通帳と銀行印、クレジットカード納付を希望する場合はクレジットカード
- 代理人が手続きをする場合は、上記のほか、委任状と代理人の身元確認書類(運転免許証など)
厚生年金の加入をやめたとき
(扶養している配偶者がいる場合は併せて届け出てください)
共通以外に必要なもの
退職日または厚生年金の資格喪失日を証明できる書類(次のいずれか)
- 社会保険資格喪失証明書(連絡票)
- 離職票(職業安定所に提出する前に)
- 退職証明書(形式は任意)
- 源泉徴収票(退職日が記載されているもの)
- 退職辞令
- (注)書類のご用意が難しい場合や、書類に同時に加入する人の記載がない場合は、退職された会社の名前と電話番号をご用意ください。窓口の職員が、退職日等を電話で確認させていただきます。確認できない場合は加入の手続きはできませんのでご了承ください。
配偶者の扶養からはずれたとき
共通以外に必要なもの
厚生年金に加入している配偶者の「扶養からはずれた年月日」が証明できる書類
- 社会保険資格喪失証明書(連絡票)など
- (注)配偶者の退職による場合は、配偶者の退職日または厚生年金の資格喪失日を証明できる書類
- (注)書類のご用意が難しい場合や、書類に同時に加入する人の記載がない場合は、
配偶者が働いている会社の名前と電話番号をご用意ください。窓口の職員が、喪失日等を電話で確認させていただきます。確認できない場合は加入の手続きはできませんのでご了承ください。
任意加入するとき、やめるとき
共通以外に必要なもの
- 高齢任意加入の場合は保険料の納付方法が原則口座振替となるため、通帳と銀行印
届出期間
- 事由が生じてから原則14日以内
- 任意加入の場合は60歳到達以降で随時
届出窓口
- 市役所国保年金課
- 緑区役所区民課
- 南区役所区民課
- 各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南まちづくりセンターを除く)
- 各出張所
届出人
- 本人、または代理人
届出方法
- 直接窓口に提出
受付時間
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
休日
- 土曜日、日曜日、祝日
- 12月29日から1月3日まで
注意事項
- 社会保険等の資格がある間は手続ができませんのでご注意ください。
- 保険料の支払が困難な時は免除を受けられる場合があります。(任意加入者を除く。)
関連ページ
最終更新日: 2023年7月10日
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
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