国民健康保険・年金 よくある質問
質問【年金・資格】国外転出しましたが年金はどうなりますか。国民年金の加入手続きについて知りたい。(在外任意加入)
回答
- 日本国籍の人が海外に転出する届出をすると在外邦人となるため、国民年金保険料を支払う必要はありません。
- 帰国して転入手続きをするまでの期間はカラ期間として、受給資格期間に含まれますが年金額には反映されません。ただし、海外在住中も本人の希望により加入し、納付することができます(在外任意加入)。
- 父母、兄弟等、家族に協力者になってもらえるようであれば、市役所の年金窓口で在外任意加入手続きが可能ですので、転出手続きの際に相談してください。
- また、協力者がいない場合や現在海外に居住されている場合は、最終住所地を管轄する年金事務所に依頼をして手続きします。
- 国外に転出する方が国民年金に在外任意加入するための手続きは次のとおりです。
提出書類
- 国民年金異動届(用紙は届出窓口に用意してあります。)
必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類
※詳しくは、次のページをご覧ください。
届出期間
- 国外転出手続後
届出窓口
- 市役所国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所
届出方法
- 直接窓口に提出
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
休日
- 土曜日、日曜日、祝日
- 12月29日から1月3日まで
注意事項
国内に再転入した場合は在外任意加入は喪失となりますので、第1号加入等の手続きが必要です。
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最終更新日: 2022年4月1日
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
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