国民年金の制度・概要
(加入対象者、保険料額、納付方法など)
国民年金とは
国民年金は、生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。
病気や事故で障害が残ったときや、生計維持者が死亡したときの不測の事態にも備えます。
年金体系
- 20歳以上の学生、自営業や会社員とその配偶者などすべての人を対象として、共通の基礎年金を支給する「国民年金」(1階部分)
- 会社員・公務員を対象として基礎年金に上乗せして支給する「厚生年金」(2階部分)
などで構成されています。
厚生年金や共済組合の公的年金制度に加入した期間は基礎年金に厚生年金が上乗せされて年金が支給されます。
加入対象者(被保険者)
国民年金に加入しなければならない人は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人です。
- 第1号被保険者(届出が必要です)
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、自由業者、無職、学生、会社員などの配偶者に扶養されていない人
※なお、20歳になると、日本年金機構で年金加入手続きが行われ、後日「国民年金加入のお知らせ」等が送付されます。 - 第2号被保険者(届出はお勤め先で行います)
厚生年金(船員を含む)や各種共済組合の加入者(原則65歳未満) - 第3号被保険者(配偶者のお勤め先に届出が必要です)
厚生年金(船員を含む)や各種共済組合の加入者(※)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
※厚生年金保険または共済組合に加入している人のうち、(1)及び(2)の人
(1)65歳未満の人
(2)65歳以上70歳未満で、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人
任意加入対象者
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人で、老齢基礎年金の満額に満たない人
- 海外に在住の20歳以上65歳未満の日本人
(注)昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳に達しても年金受給権が確保できない人は、特例として受給資格期間10年(120月)を満たすまでの期間加入できます。
保険料額
保険料は20歳から60歳になるまでの40年間、納めることになっています。
老齢基礎年金を受けるためには、原則としてこの間に10年以上の保険料を納めること(免除等を含む)が必要です。
保険料は年齢・所得・性別に関係なく全国一律です。
- 定額保険料 月額16,980円(令和6年度)
- 付加保険料 月額400円(第1号被保険者で希望する人)
付加保険料とは、月々の定額保険料に加えて納めることで、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて支給される制度で、申出をした月から納められます。増加額は年額で付加納付月数×200円です。
保険料を未納のままにしておくと、老齢基礎年金をはじめ、障害、遺族基礎年金も受けられない場合があります。
また、納付期限から2年を過ぎると時効により、納付することができなくなります。
納めた国民年金の保険料は、その全額が「社会保険料控除」として所得から控除できます。年末調整や確定申告の際に、国民年金保険料の1月から12月の間に納めた金額について、社会保険料控除の手続きをしてください。
なお、ご本人の保険料だけでなく、家族(配偶者や子等)の保険料についても、納めた人の控除の対象となります。確定申告または年末調整の際には日本年金機構から送られる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付して手続きしてください。
納付方法
納付書(現金)で納付
毎月の保険料は翌月末日までに納めましょう。
日本年金機構から送付される納付書で、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。
その年度の一定期間の保険料をまとめて前納すると保険料が割引されます。
納付書は、日本年金機構から送付される「国民年金保険料納付案内書」に綴られています。
- 2年前納
4月分から翌々年3月分→4月末日納付期限
※ご希望の場合は年金事務所にお申し込みが必要です。 - 1年前納
4月分から翌年3月分→4月末日納付期限 - 6カ月前納
上期…4月分から9月分→4月末日納付期限
下期…10月分から3月分→10月末日納付期限また、年度の途中でも納付書による前納ができます。ご希望の場合は年金事務所へお申し込みください。
口座振替で納付
事前に年金事務所へお申し込みください。
通常の口座振替の振替日は翌月末ですが、申出により、毎月の保険料を当月末振替にすると、割引があります。
2年度分、1年度分、6カ月分をまとめて前納すると、納付書(現金)やクレジットカードで前納するより、割引額が多くなります。
手続き窓口は、金融機関、郵便局または年金事務所です。
手続きに必要なもの
- 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書(窓口にも用意しております。)
- 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳または納付書等)
- 預(貯)金通帳
- 預(貯)金通帳届出印
※書類は次のページからダウンロードしていただくことができます。
クレジットカードで納付
事前に年金事務所にお申し込みください。
2年、1年、6カ月の前納が可能です。前納すると保険料が割引されます。
手続きに必要なもの
- 国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書(窓口にも用意しております。)
- 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳または納付書等)
- 指定するクレジットカード
※書類は次のページからダウンロードしていただくことができます。
スマートフォンアプリで納付
バーコードが印字されている納付書について、決済アプリで読み取ることによって電子(キャッシュレス)決済で納付ができます。
※詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
ねんきんネットを活用した納付書によらない納付
令和6年1月9日から、納付書がなくてもねんきんネットを利用することによって、電子決済ができるようになりました。
※詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金基金
国民年金に掛金を上乗せすることで、老後の所得保障を充実させるための制度です。
国民年金の第1号被保険者及び任意加入者が対象となります。
掛金や手続きの詳細については、国民年金基金のホームページをご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
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