国民健康保険・年金 よくある質問
質問【年金・資格】国民年金の喪失手続きについて知りたい。
回答
- 厚生年金や共済年金に加入したとき(第2号被保険者になったとき)や第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)に変わった時は、手続きは不要です。
- 第2号・第3号被保険者の資格取得の記録が勤務先から日本年金機構に届くと、資格が喪失となるためです。
- 国外に転出した場合も喪失となりますので、手続きは不要です。
- 任意加入をやめたいときは窓口での手続きが必要です。
任意加入をやめるときに必要なもの
- 本人申請(被保険者本人のみ)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 身元確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 代理人申請
- 本人申請に必要なものに加え、委任状、代理人の身元確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 随時
届出窓口
- 相模原市国保年金課
- 緑区役所区民課
- 南区役所区民課
- 各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南まちづくりセンターを除く)
- 各出張所
届出人
- 本人、または代理人
届出方法
- 直接窓口に提出
受付時間
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
休日
- 土曜日、日曜日、祝日
- 12月29日から1月3日まで
関連ページ
- 加入・脱退の手続き
- 日本年金機構(相模原年金事務所)(外部リンク)
- 日本年金機構(電話での相談窓口)(外部リンク)
- 日本年金機構ホームページQ&A(重複して納めた国民年金保険料を返してもらうにはどうしたらいいですか。)(外部リンク)
最終更新日: 2023年12月11日
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国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
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