国民年金の手続きにおけるマイナンバー対応について
平成30年3月5日から、マイナンバーによる年金相談・照会のほか、基礎年金番号で行っていた各種届出・申請についてもマイナンバーが必要となります。窓口にお越しの際は、本人確認が必要となりますので、マイナンバーや身元が確認できる書類をお持ちください。
マイナンバー制度について
マイナンバーを利用する申請書等について
マイナンバーを利用する主な申請書等は次のとおりです。
加入手続き・保険料免除等申請関係
- 国民年金異動届
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 国民年金保険料免除期間納付申出書
- 国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書
年金請求関係
- 年金請求書(国民年金・厚生年金老齢給付)
- 年金請求書(国民年金障害基礎年金)
- 年金請求書(国民年金遺族基礎年金)
- 年金請求書(国民年金寡婦年金)
- 厚生年金保険・国民年金 老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書
- 国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金未支給【年金・保険給付・年金生活者支援給付金】請求書
- 国民年金死亡一時金請求書
- 年金受給選択申出書
- 障害給付額改定請求書
- 加算額・加給年金額加算開始事由該当届
- 障害基礎・老齢厚生・退職共済年金加算額・加給年金額対象者の障害該当届
マイナンバーの利用によって届出不要となる手続きについて
平成30年3月5日以降に住所や氏名に変更があった場合、マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている人については、国民年金の『住所変更届』や『氏名変更届』は不要となります。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
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