改正食品衛生法説明会(食品製造業者向け及び食品販売業務向け)
説明会について
食品衛生法等の改正により、令和3年6月より営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化が施行されます。事業者の皆様に理解を深めていただくため、食品製造業者向け改正食品衛生法説明会及び食品販売業者向け改正食品衛生法説明会の内容を配信しますので、お持ちのパソコンやスマートフォン等で御視聴ください。
参考サイト
HACCPについて
食品衛生法の改正に伴い、令原則として全ての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理を実施しなければなりません。
営業届について
市条例に基づく報告を行っている場合でも、令和3年6月1日以降も届出業種に該当する営業を引き続き行う場合は、改めて食品衛生法に基づく届出が必要となります。
食品衛生責任者になれる人
- 食品衛生管理者となることができる者
- 食品衛生監視員又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、ふぐ包丁師等
- 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
上記の資格をお持ちでない人は、食品衛生責任者養成講習会を受講していただくことで、食品衛生責任者の資格を取得することができます。
この講習会は、神奈川県食品衛生協会が実施しています。
詳しくは、神奈川県食品衛生協会ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
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