水道水以外の水を使用する営業者のみなさまへ
令和3年度から本市が実施している地下水の調査において、別添のとおり、環境省が定める水環境の暫定指針値を超える有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)が検出された地点がありました。
食品衛生法においては、水道水以外の水を使用する場合のPFOS及びPFOAの基準値等は設定されていませんが、地下水を長期に渡って利用する場合には、本市が継続的に行う調査結果の動向を注視し、日頃の水質管理により一層ご留意くださいますようお願いします。
1 PFOS及びPFOAについて
有機フッ素化合物の一つであるPFOS及びPFOAは、独特の性質(水や油をはじく、熱に強い、薬品に強い、光を吸収しない等)を持ち、撥水剤、表面処理剤、乳化剤、消火剤、コーティング剤等に用いられてきた化学物質です。しかし、環境中で分解されにくく、生物への蓄積性などもあることから、現在、国内外において製造、使用等が規制されています。
2 暫定指針値について
環境省は、水環境の暫定指針値を50ng/L(1リットル当たり50ナノグラム)に設定しています。これは、体重50キログラムの人が、1日当たり2リットルの水を一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと考えられる値であり、暫定指針値を超過している水を一時的に飲んだとしても、直ちに健康に影響が出るものではありません。
水道水についても、厚生労働省が「水道水質基準(51項目)」とは別に、水質管理上留意すべき項目として定めている「水質管理目標設定項目」において、同じ値(50ng/L(1リットル当たり50ナノグラム))を暫定的な目標値に設定しています。
- 有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)の調査結果等
- 有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)について(神奈川県ホームページ) (外部リンク)
- 有機フッ素化合物に関するQ&A(神奈川県ホームページ) (外部リンク)
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