食品等の自主回収の報告について
改正食品衛生法と改正食品表示法に基づき、市内の食品等事業者が食品リコールを行った場合、市長へ届出することが義務化されました。
食品の自主回収をしたら必ず届出が必要ですか。
- 大腸菌等の病原微生物による汚染や異物の混入等(食品衛生法関係)
- アレルゲンや消費期限等の安全性に関係する表示の欠落や誤り(食品表示法関係)による自主回収をする場合の届出が義務化されます。
なお、自主回収の情報に変更があった場合、自主回収が終了した場合においても届出が必要です。
届出は、どのように行えばよいですか。
原則オンライン上のシステムで行ってください。
オンラインで届出できない場合は紙により届出をしてください。
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