営業届(食品販売業・給食施設等)
食品衛生法第57条第1項に基づき営業許可業種以外の営業をする場合又は営業以外の学校、病院などの施設で食品を提供する場合(給食施設)は、あらかじめ届出が必要となります。
※令和3年6月1日時点で営業している又は給食施設は、令和3年11月30日までに届出する必要があります。
届出が必要な施設の例
- 要冷蔵・冷凍又は短期間に消費される食品(弁当等)を取り扱う販売業
- 無包装の食品を取り扱う販売業(八百屋など)
- 食品衛生法の許可に該当しない食品製造業
- 営利を目的としない集団給食施設(1回20食程度以上) 等
届出の流れ
1. 事前相談(任意)
施設の工事着工前に、図面をお持ちになって、ご相談ください。
施設・食品等が汚染しないような構造や作業動線について助言いたします。
2. 書類の提出等
- 営業届(2部ご用意ください。1部を控えとしてお返しいたします。)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証書等)
※窓口で確認後に返却いたします。 - 営業施設の配置図(食品製造業又は給食施設の場合)
- 製造工程表(食品製造業の場合)
- 水質検査成績書の写し(井戸水等、水道水以外の水を使用する場合のみ)
- 車検証の写し(自動車による営業の場合)
届出は窓口に提出するほか厚生労働省が運用するシステムで届出することもできます。
書類はファイル登録をして提出してください。
3. 施設確認
必要に応じて施設確認を行います。
工事の進行状況を明確にしておいてください。
食品衛生責任者について
食品衛生責任者になれる人は次のとおりです。
- 食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士等
- 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会(養成講習会)を受講した者
これら資格をお持ちでない人は、食品衛生責任者養成講習会を受講していただくことで、食品衛生責任者の資格を取得することができます。
この講習会は、神奈川県食品衛生協会などが実施しています。
詳しくは、神奈川県食品衛生協会ホームページをご覧ください。
HACCPに沿った衛生管理について
食品衛生法の改正により営業者は、温度管理や手洗い等の衛生管理計画を定め、計画に沿って実施し、結果を記録しなければいけません。
給食施設については、厚生労働省通知「大量調理施設衛生管理マニュアル」に従って衛生管理を実施するほか、中小規模等の集団給食施設においては、関係業界団体等が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にしてHACCP に沿った衛生管理を実施することも可能です。
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生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
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