食品衛生法違反者等の公表
食品衛生法第69条の規定により、相模原市が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った件等について、以下のとおり公表します。
なお、公表の期間は掲載日から14日間とします。
また、記者発表したものは発表資料のページにも記載されています。
食品衛生法第69条
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
食品等取扱い施設に対する行政処分
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公表年月日 |
令和7年11月18日 |
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業種等 |
飲食店営業 |
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施設の名称及び |
(施設の名称) |
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施設所在地等 |
相模原市緑区根小屋1230-3 |
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主な適用条項 |
食品衛生法第6条第3号 |
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不利益処分等を行った理由 |
食中毒 |
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不利益処分等の内容 |
営業の停止3日間 |
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備考 |
原因食品:令和7年11月9日に調理・提供された弁当 |
違反食品等に対する行政処分
現在、相模原市における処分情報はありません。
行政処分を伴わない食中毒情報
縁日祭礼、家庭等で食中毒が発生した場合にお知らせします。
現在、相模原市における発生情報はありません。
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