無料低額宿泊事業
無料低額宿泊事業とは
社会福祉法第2条第3項に定めのある第2種社会福祉事業のうち、「生計困難者のために、無料または低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」を『無料低額宿泊事業』と呼んでいます。
届出について
相模原市内で無料低額宿泊事業を開始する者は、社会福祉法第68条の2第2項に基づき、事業開始前に次の事項を届け出る必要があります。
- 施設の名称及び種類
- 経営者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
- 定款その他の基本約款
- 建物その他の設備の規模及び構造
- 事業開始の年月日
- 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
- 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
その他、相模原市では「相模原市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」及び「社会福祉法に基づく第二種社会福祉事業(宿泊所)に係るガイドライン」に基づき運営をお願いしております。
事業開始を予定している場合には必ず事業開始前に相談をお願いいたします。
- 相模原市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF 41.3KB)
- 社会福祉法に基づく第二種社会福祉事業(宿泊所)に係るガイドライン(PDF 133.0KB)
- 相模原市内において無料低額宿泊事業(第2種社会福祉事業)を行う施設の開設状況(PDF 70.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-851-3170(地域福祉推進班)
電話:042-707-7021(保護自立支援班)
ファクス:042-759-4395
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