福祉避難所
福祉避難所は、避難生活において、特別な配慮を必要とする人を対象とする避難所です。
災害時に、一般の避難所や在宅での生活が著しく困難となった方を受け入れる、二次的な避難所であり、市では、あらかじめ市立の福祉施設や、市と協定を締結した民間の福祉施設を福祉避難所として位置づけています。
また、災害発生後3日目を目途に施設の被災状況等を踏まえ、運営体制が整った施設から順次開設します。
対象となる人
主に、要介護高齢者、障害児者、妊産婦、乳幼児、病弱者など、避難所生活において特別な配慮を必要とする人(以下、「要援護者」という)とその介助者等です。
必要性が高い人を優先します。
福祉避難所に位置づけられた施設につきましては、普段からの利用者がいるため、対象となる人全員を受け入れることは困難です。
そのため、より必要性が高い人から、順次避難していただきます。
なお、一般の避難所においても、避難所運営マニュアルに要援護者への適切な支援について盛り込むとともに、必要な物資の備蓄を進めるなど、受入体制づくりに努めています。
避難の流れ
避難所へ避難したものの、避難所での避難生活が著しく困難な人、在宅での避難生活が困難になった人を対象に、本人の状態や避難生活の状況、福祉避難所の開設状況や受入可能な人数などを踏まえ、市災害対策本部(災害時要援護者支援班)で受入の調整を行った上で、避難していただきます。
福祉避難所へ直接避難することはできませんのでご注意ください。
福祉避難所運営に関するガイドライン
福祉避難所として位置づけられた民間福祉施設において、大規模災害発生時に福祉避難所の迅速かつ円滑な運営を行うため、平常時における体制整備等の取り組みや、災害時における取り組みについて基本的な事項を示す、「福祉避難所運営に関するガイドライン(民間福祉施設用)」を策定しています。
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