「第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」について
令和5年3月31日で受付は終了しました。
第十一回特別弔慰金の請求期限について(令和5年3月31日まで)
第十一回特別弔慰金の請求期限が近づいています。まだ、請求をされていない方は、
令和5年3月31日(金曜日)までにご請求ください。
請求期限を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。
特別弔慰金の趣旨
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時にすでに出生していたご遺族の方で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 第1順位 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 第2順位 戦没者等の子
※戦没者等の死亡当時の胎児を含む - 第3順位 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 第4順位 第1から第3順位以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円 5年償還の記名国債(令和3年~令和7年償還分)
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日
(請求権を有する方が基準日以降に亡くなった場合は相続人の方が請求できます。また、請求期間を過ぎると特別弔慰金の受給ができなくなりますので御注意ください。)
請求手続きについて
請求される方の状況により、手続きに必要な書類が異なりますので、請求手続きにお越しになる前に、下記の各窓口までお問い合わせください。必要書類等のご案内をいたします。
なお、お問い合わせの際には、戦没者やそのご遺族の方の情報を事前にご用意ください。
前回(第十回)特別弔慰金を受給されていた方も改めて請求手続きが必要です。
令和2年4月1日時点の請求者の戸籍謄本又は抄本を事前にご用意ください。
今回初めて特別弔慰金の手続きをされる場合には、数種類の戸籍証明書が必要となります。
持ち物
- はんこ(朱肉を使用するもの)
- 窓口に来られる方の身分証明書
顔写真付きのもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)は1点
顔写真の無いもの(健康保険証、年金手帳など)は2点 - 戸籍証明書
請求窓口(問い合わせ先)
- 受付時間 平日 午前8時30分~午後5時
- 請求窓口
※区役所・まちづくりセンター・公民館では受付を行っておりませんのでご注意ください。- 生活福祉課 電話042-851-3170(中央区中央2-11-15 市役所本庁5階)
- 城山福祉相談センター 電話042-783-8135(緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館1階)
- 津久井高齢・障害者相談課 電話042-780-1408(緑区中野613-2 津久井保健センター1階)
- 相模湖福祉相談センター 電話042-684-3215(緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階)
- 藤野福祉相談センター 電話042-687-5511(緑区小渕2000 藤野総合事務所2階)
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-851-3170(地域福祉推進班)
電話:042-707-7021(保護自立支援班)
ファクス:042-759-4395
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