かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)について
かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)とは
障害のある方や要介護高齢者、妊産婦の方など、歩行が困難な方や移動の際に配慮が必要な方のための駐車区画について、対象者に「利用証」を交付することで、区画の適正利用を推進する制度です。
※本制度は、不適正利用防止に主眼を置いた取組であり、利用証を持たない者の利用を排除する仕組みではないため、利用証を持たない方についても、対象区画の利用が必要な場合は、対象区画を利用する場合がございます。
また、利用証を所持している場合でも、対象区画の利用状況によっては、対象区画を利用できない場合がございますので、あらかじめご理解・ご協力お願いいたします。
障害者等用駐車区画とは
施設の出入口近くに設けられ、車いす使用者等が乗降できるように幅が広く(3メートル50センチ以上)確保されている駐車区画です。車いすの国際シンボルマークが表示され、バリアフリー法や神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例で設置が求められています。
利用証の種類
対象となる方に交付される利用証には次の2種類があります。駐車時にルームミラーに掛けて使用します。
利用証を使用できる場所
利用証を使用できる対象区画は2種類あります。この2つの区画をあわせて「障害者等用駐車区画」と呼んでいます。
利用証の交付について
1.利用証の交付基準等
2.利用証の申請方法
交付申請書(神奈川県ホームページ又は本市ホームページからダウンロード等)に必要な書類を添えて、神奈川県への電子申請、郵送申請又は市役所での窓口申請ができます。
(1)電子申請、郵送申請
以下の神奈川県のホームページから申請をお願いします。
(2)市役所窓口での申請
以下の交付申請書に必要書類をご持参の上、窓口申請をお願いします。
受付可能時間:平日(月曜日から金曜日)の8時30分〜17時
(土曜日・日曜日・祝日は受付できませんのでご注意ください。)
利用証の使い方・注意事項
(1)利用証の使い方
障害者等用駐車区画に駐車するときは、利用証をルームミラーにかけるか、ダッシュボードに置くなど、車外から見えるように掲示してください。
運転中は危険ですので、必ず利用証をルームミラーから外してください。
利用証は、対象者が車両から乗降する場合に限り使用できます。
(2)注意事項
- 利用証の交付は、対象者1人につき1枚です。重複して申請したり、本人以外の者に貸与または使用させたり、譲渡しないでください。
- 利用証は、交付を受けた以外の目的で使用しないでください。この利用証によって、道路上の駐車禁止の除外を受けたり、使用料の減免を受けたりすることはできません。
- 有効期間が満了した場合、または障がいの軽減等により交付対象者の要件を欠いた場合には、直ちに利用証をはさみやシュレッダー等で裁断する等により、各自破棄処分してください。
- 本制度は、利用証をお持ちの方が、障害者等用駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者が駐車している場合など、利用証を持っていても、駐車ができない場合があることをご理解ください。
- 障害者等用駐車区画を必要とする方の中には、外見上、障害があることがわかりづらい方がいることをご理解ください。
- 同乗者の介助等により、歩行や車からの乗降が容易なため、障害者等用駐車区画を利用する必要がない場合は、一般の駐車区画をご利用ください。
- 移動に配慮が必要な方の中でも、特に車椅子を利用している方は、乗降のために幅の広い駐車区画が必要となります。必ずしも幅の広い駐車区画を必要としない方は、優先駐車区画が設置されている場合は、可能な限り当該区画をご利用ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
地域包括ケア推進課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-9222(計画推進班)
電話:042-769-9231(地域づくり班)
電話:042-769-9250(在宅医療・介護連携支援センター)
ファクス:042-759-4395
地域包括ケア推進課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム