障害福祉サービス・障害児通所支援等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
平成25年4月1日に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)が施行されました。この法律は、地域社会における共生の実現に向けて障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、障害者自立支援法を改正したものです。
令和6年4月報酬改定
- 施設入所支援の「特定障害者特別給付費(補足給付)」の基準費用額が55,500円に引き上げられました。
- 対象者につきましては、お知らせのとおり補足給付額の変更を行っております。
「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」厚生労働省
児童福祉法
平成24年4月に、それまで障害者自立支援法及び児童福祉法に基づき実施されてきた障害児を対象とした施設・事業が児童福祉法に一本化され、身近な地域で支援を受けられるようにサービス体系が再編されました。
令和6年4月報酬改定
- 児童発達支援及び放課後等デイサービスの個別サポート加算(1)の要件の見直しが行われました。
- 対象者につきましては、お知らせのとおり支給決定の変更を行っております。
「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要」こども家庭庁
就学前の障害児の発達支援の無償化
1.対象期間
満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間
2.対象となるサービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
※幼稚園、 保育所又は認定こども園等と上記の発達支援を利用する場合は、ともに無償化となります。
※障害児入所支援を行う指定発達医療機関についても対象となります。
※基準該当児童発達支援事業所及び共生型の特例により指定を受けた児童発達支援事業所も対象となります。
3.手続
必要ありません。
障害福祉サービス、相談支援、障害児通所支援・障害児入所支援、障害児相談支援
サービスの内容(介護給付・訓練等給付・地域相談支援・計画相談支援)
障害福祉サービス
介護給付
- 居宅介護
居宅における入浴、排せつ、食事の介護、家事援助及び、通院等の介助などを行います。 - 重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者、重度の精神障害者であって、常時介護を必要とする人に、居宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動中の介護などを総合的に行います。 - 同行援護
視覚障害により移動に著しい困難がある人に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、外出する際の必要な援助を行います。 - 行動援護
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難のある人に、危険を回避するために必要な援護及び外出時における必要な援助を行います。 - 療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、病院等において機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の世話を行います。 - 生活介護
施設等において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他必要な援助を要する人に、日常生活上の支援及び創作的活動の機会の提供を行います。 - 短期入所(ショートステイ)
居宅で介護する人が病気の場合などにより施設等への短期間の入所を必要とする人に、施設で入浴、排せつ、食事の介護等の支援を行います。 - 重度障害者等包括支援
常に介護が必要で意志疎通を図ることが困難な人で、四肢のすべてに麻痺等があり、寝たきりの状態ある人や行動上著しい困難を有する人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 - 施設入所支援
施設に入所する人に、主に夜間において、入浴、排せつ、食事の介護等及び日常生活上の支援を行います。
訓練等給付
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活を営むため、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 就労移行支援
通常の事業所に雇用されることが見込まれる人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練及びその他の必要な支援を行います。 - 就労定着支援
就労移行支援等を利用して通常の事業所に新たに雇用された人に、一定期間、就労の継続を図るために、企業等との連絡調整や雇用に伴い生じる様々な問題に関する相談、助言等の必要な支援を行います。 - 自立生活援助
障害者支援施設やグループホーム等から単身生活に移行した人等に一定期間、必要な情報の提供や助言等により、自立した日常生活を営むために必要な支援を行います。 - 就労継続支援(A型・B型)
通常の事業所に雇用されることが困難な人に、生産活動等の機会の提供、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練及びその他の必要な支援を行います。 - 共同生活援助(グループホーム)
共同生活を行う住居で、主に夜間において、入浴、排せつ、食事の介護等及び日常生活上の支援を行います。
相談支援
地域相談支援
- 地域移行支援
障害者支援施設等に入所している人や精神科病院に入院している人等に、住居の確保などの地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。 - 地域定着支援
居宅において単身等で生活する人に、常時の連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。
計画相談支援
- サービス利用支援
障害福祉サービス等の利用を希望する方について、心身の状況等を勘案し、サービス等利用計画を作成します。 - 継続サービス利用支援
計画の内容について一定期間ごとにモニタリング(検証)を行い、必要に応じて計画の変更等を行ないます。
サービスの内容(障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援)
障害児通所支援
- 児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の適応訓練、その他必要な支援を行います。 - 医療型児童発達支援
児童発達支援及び治療を行います。 - 居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等により、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難な児童に、居宅へ訪問し、児童発達支援を行います。 - 放課後等デイサービス
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
- 保育所等訪問支援
障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
障害児入所支援
- 福祉型障害児入所施設
保護、日常生活の指導、知識技能の付与を行います。 - 医療型障害児入所施設
保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行います。
障害児相談支援
- 障害児支援利用援助
障害児通所支援等の利用を希望する方について、心身の状況等を勘案し、障害児支援利用計画を作成します。 - 継続障害児支援利用援助
計画の内容について一定期間ごとにモニタリング(検証)を行い、必要に応じて計画の変更等を行います。
障害福祉サービス・障害児通所支援等の申請から利用までの流れ
サービスを利用するためには、申請が必要となります。
なお、申請の際は、マイナンバー制度における本人確認が必要となります。
障害福祉サービスに係る支給決定基準について
障害福祉サービスの支給に係る決定基準とプロセスを明確にし、より公平かつ適正な支給決定を行えるようにするため、令和3年4月1日から、訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援利用者)の支給決定基準を定め、適用しています。
国庫負担基準の見直しに伴い、令和6年6月1日から、支給決定基準の一部を改正します。令和6年6月1日以後の申請分から新基準が適用されますのでご注意ください。
添付ファイル(PDF)
- 相模原市障害福祉サービス介護給付費等の支給決定基準(令和6年6月1日から適用)(PDF 117.3KB)
- 相模原市障害福祉サービス介護給付費等の支給決定基準(令和6年5月31日まで適用)(PDF 534.5KB)
- 支給基準時間を超える理由書(様式1)(PDF 31.2KB)
- 支給基準時間を超える理由書(様式1)(Word 45.6KB)
- (記入例)支給基準時間を超える理由書(様式1)(PDF 31.1KB)
- 支給決定基準QA(令和3年11月更新)(PDF 725.6KB)
障害福祉サービス・障害児通所支援等に係る利用者負担
世帯の所得に応じて負担上限月額が決められ、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。ただし、負担上限月額よりも、利用したサービス経費の1割に相当する額の方が低い場合は、1割に相当する額を負担していただきます。
なお、地域相談支援やサービス等利用計画作成に係る費用については、利用者負担はありません。
また、同一世帯に属する支給決定障害者等が同一の月に受けたサービス等に係る利用者負担の合計額(障害福祉サービス、補装具費、介護保険法に基づく居宅サービス等、障害児通所支援、障害児入所支援の利用者負担の合計額)が一定の額を超える場合には超過部分を償還する制度(高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費及び高額障害児入所給付費等)があります。
自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)
- 自立支援医療(更生医療)
18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている人が障害を除去したり、障害の程度を軽くするために必要な医療を指定自立支援医療機関で受けることができます。 - 自立支援医療(育成医療)
18歳未満の障害のある児童が、生活能力を得るために必要な治療を、指定自立支援医療機関で受けることができます。 - 自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患(てんかんを含む)により精神科・神経科などの指定自立支援医療機関で通院治療を受ける場合、通院医療費の助成を受けることができます。
申請窓口については、次のページをご覧ください。
補装具
身体障害者手帳の交付を受けている人及び難病等の人に、身体の機能を補完し、又は代替し、日常生活又は職業生活を容易にするために必要な用具(補装具)の費用が支給されます。
地域生活支援事業
介護給付や訓練等給付によるサービスとは別に、地域での生活を支える事業を県と協力して行います。なお、事業によっては利用者負担があります。
事業内容
- 相談支援事業
さまざまな相談に応じます。 - 移動支援事業
外出時の円滑な移動を支援します。
- 日常生活用具給付事業
用具を給付等することにより日常生活の便宜を図ります。
- コミュニケーション支援
手話通訳者・要約筆記者・コミュニケーション支援員を派遣します。 - 地域活動支援センター
創作的な活動や生産活動、交流促進などの活動の場を設けます。 - 日中短期入所事業
障害者又は障害児を一時的に(宿泊は伴わず)預かり、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行う日中活動の場を提供します。 - 障害者一時ケア事業
介護者の病気など緊急の場合や、家族の介護疲れをいやし、ゆとりと休息をもたらすことを目的に、障害児者を一時的に介護します。
相談・申請窓口
緑区(橋本・大沢地区)の人
緑高齢・障害者相談課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8810(身体・知的福祉担当)・042-775-8811(精神保健福祉担当)
ファクス:042-775-1750
城山地区の人
城山福祉相談センター
住所:〒252-5192 緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館1階
電話:042-783-8136 ファクス:042-783-1720
津久井地区の人
津久井高齢・障害者相談課
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1412 ファクス:042-784-1222
相模湖地区の人
相模湖福祉相談センター
住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
電話:042-684-3215 ファクス:042-684-3618
藤野地区の人
藤野福祉相談センター
住所:〒252-5152 緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
電話:042-687-5511 ファクス:042-687-4347
中央区の人
中央高齢・障害者相談課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9266(身体・知的福祉担当)・042-769-9806(精神保健福祉担当)
ファクス:042-755-4888
南区の人
南高齢・障害者相談課
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7722(身体・知的福祉担当)・042-701-7715(精神保健福祉担当)
ファクス:042-701-7705
身体障害者手帳のない難病等の人の相談・申請窓口
緑区(橋本・大沢・城山地区)の人
緑保健センター
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎4階
電話:042-775-8816 ファクス:042-775-1751
緑区(津久井・相模湖・藤野地区)の人
緑保健センター 津久井担当
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1414 ファクス:042-784-1222
中央区の人
中央保健センター
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-8233 ファクス:042-750-3066
南区の人
南保健センター
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7708 ファクス:042-701-7716
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障害者支援課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階
〈高齢者の事業に関すること〉
電話:042-769-9249(高齢支援班)
〈重度障害者医療及び手話要約筆記派遣に関すること〉
電話:042-769-8355(障害支援班)
〈認定調査及び事業所の請求に関すること〉
電話:042-769-8272(障害認定・給付班)
課共通ファクス:042-769-5708
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