障害福祉サービス・障害児通所支援等に係る利用者負担額
負担上限月額
障害福祉サービスを利用した人は、世帯(※)の所得に応じて負担上限月額が決められ、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。ただし、負担上限月額よりも、利用したサービス経費の1割に相当する額の方が低い場合は、1割に相当する額を負担していただきます。
なお、地域相談支援やサービス等利用計画作成に係る費用については、利用者負担はありません。
※同一世帯全員の所得で判断します。ただし、18歳以上(施設に入所する人は20歳以上)の障害者の人は、本人及び配偶者のみの所得で判断します。
生活保護受給世帯・低所得世帯
生活保護受給世帯及び低所得(市民税非課税)世帯の人は、負担上限月額が0円になります。
一般世帯
一般世帯の人は世帯の状況や利用するサービスにより、次のとおりの負担上限月額になります。
状況 | 在宅の人 | グループホームに入居する人 | 施設に入所する人 | 同行援護又はもしくは移動支援のみの人 |
---|---|---|---|---|
所得税非課税世帯 | 5,000円 (障害児は4,600円) |
5,000円 | 該当なし | 0円 |
障害児又は施設に入所する20歳未満の人(市民税所得割28万円未満の世帯) | 4,600円 | 該当なし | 9,300円 | 4,600円 |
障害者又は施設に入所する20歳以上の人(市民税所得割16万円未満の世帯) | 9,300円 | 9,300円 | 37,200円 | 9,300円 |
上記以外の人 | 37,200円 | 37,200円 | 37,200円 | 37,200円 |
就学前の障害児通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置
障害児通所支援を利用している児童に兄又は姉がいて、一定の要件を満たしている場合、利用者負担について軽減が受けられます。
高額障害福祉サービス等給付費等(償還払いによる給付)
次の場合に利用者負担額の一部が償還払いにより軽減されます。償還払いを受けるためには、申請が必要です。
1.同一世帯に属する支給決定障害者等が同一の月に受けたサービス等に係る利用者負担の合計額が一定の額を超える場合
対象となる世帯
次のような世帯において対象となる場合があります。
- 障害福祉サービスを利用する人が複数いる世帯
- 障害福祉サービスと介護保険を併せて利用する人がいる世帯
- 障害福祉サービス等と補装具を併せて利用する人がいる世帯
- 障害者総合支援法と児童福祉法に基づくサービスを利用する人がいる世帯
対象となる費用
次の費用が対象となります。(食費・光熱水費・日用品等実費負担分を除いた金額になります。)
- 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額
- 介護保険の利用者負担額
※ 高額介護サービス費等により償還された費用は除かれます。
※ 同一の人が障害福祉サービスと介護保険を併せて利用している場合に限ります。 - 補装具費に係る利用者負担額
※同一の人が障害福祉サービス等と補装具を併せて利用している場合に限ります。 - 児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る利用者負担額
- 児童福祉法に基づく障害児入所給付費に係る利用者負担額
※地域生活支援事業(移動支援、日中短期入所)に係る利用者負担額も合算となる場合があります。
2.65歳に達する前5年間にわたって特定の障害福祉サービスを利用してきた方で、介護保険サービスの利用に移行した場合
対象者の要件
以下のすべての要件を満たしている方
- 65歳に達する日前5年間にわたり介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)の支給決定を受けていたこと
- 65歳に達する日の前日及び申請時において本人と配偶者が市民税非課税者又は生活保護受給者等であること
- 65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上であったこと
- 65歳まで介護保険サービスを利用していなかったこと
対象となる費用
障害福祉相当介護保険サービス※の利用者負担額(平成30年4月利用分から)
※訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護
申請に必要な書類
次の書類等が必要になります。
- 高額障害福祉サービス等給付費等支給申請書
- 利用者負担額を支払ったことが確認できる書類の写し(領収書等)
- 支払金口座振替依頼書(口座登録がない場合)
- 転入者の方は前の市町村で支給決定を受けていたことが確認できる書類(支給決定通知書等)
- マイナンバー制度における本人確認書類
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〈高齢者の事業に関すること〉
電話:042-769-9249(高齢支援班)
〈重度障害者医療及び手話要約筆記派遣に関すること〉
電話:042-769-8355(障害支援班)
〈認定調査及び事業所の請求に関すること〉
電話:042-769-8272(障害認定・給付班)
課共通ファクス:042-769-5708
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