【医療機関の方へ】障害支援区分医師意見書作成依頼について
障害者総合支援法における医師意見書の位置付け
障害者総合支援法(以下「法」という。)の対象となる障害者が障害福祉サービスを利用するためには、障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す障害支援区分の認定(以下「区分認定」という。)を市から受ける必要があります。
この区分認定は、市職員等による認定調査によって得られた情報及び医師の意見に基づき、保健・福祉の学識経験者から構成される市審査会において、全国一律の基準に基づき公平・公正に行われます。
障害者から申請を受けた市は、区分認定の流れの中で医師の意見を聴くこととされており、申請者に主治医がいる場合には、主治医がその意見を記載することとされています。
医師意見書は、区分認定の流れの中で、市が一次判定(コンピュータ判定)を行う際及び市審査会が二次判定を行う際に、「認定調査項目」や「特記事項」とともに検討対象となるものです。
市審査会では、医療関係者以外の委員もいるため、記載する医師の方におかれましては、なるべく難解な専門用語を用いることを避けていただき、平易にわかりやすく記載してくださるようお願いします。
※専門科以外の内容については、本人からの聴収により分かる範囲でご記載ください。記載できない項目がありましたら「不明」とご記載ください。
※一次判定(コンピュータ判定)において、記載が省略できない項目(※下部枠内参照)があります。確認が必要な場合は問い合わせさせていただくことになりますので、予めご了承ください。
- 麻痺(左右:上肢、左右:下肢、その他)
- 関節の拘縮(左右:肩・肘・股・膝関節、その他)
- 精神症状・能力障害二軸評価(精神症状評価、能力障害評価)
- 生活障害評価(食事、生活リズム、保清、金銭管理、服薬管理、対人関係、社会的適応を妨げる行動)
- てんかん
医師意見書記載の手引き等
医師意見書様式
厚生労働省ホームページ
医師意見書の作成料について
医師意見書を作成いただいてから作成料をお支払いするまでの流れは次のとおりです。
- 月初 前月分の医師意見書の対象者名簿と請求書を医療機関に送付します。
- ~25日まで 医療機関は内容を確認の上、請求書を作成し、市へ返送してください。
※必ず25日までに市へ到着するようご返送ください。 - 翌月15日頃 指定口座に振込み
※確認状況により振込日は前後することがあります。
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障害者支援課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階
〈高齢者の事業に関すること〉
電話:042-769-9249(高齢支援班)
〈重度障害者医療及び手話要約筆記派遣に関すること〉
電話:042-769-8355(障害支援班)
〈認定調査及び事業所の請求に関すること〉
電話:042-769-8272(障害認定・給付班)
課共通ファクス:042-769-5708
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