軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児を対象として、難聴児の発達を支援するために、補聴器の購入・修理の費用の一部を助成します。
対象となる人
以下の要件をすべて満たす人
- 相模原市内に住所を有する、18歳未満の人
- 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する人
- 平均聴力レベルが両耳とも原則として30デシベル以上であって、聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない人
- 他の制度により補聴器の購入費の助成又は給付等を受けていない人
- 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、治療により聴力が回復する見込がない人
※令和6年4月より、所得制限を廃止しました。
助成内容
お知らせ
品目 | 助成額の上限 |
---|---|
補聴援助システム(一式) | 143,524円※ |
骨導式補聴器 | 78,546円(片耳あたり) |
軟骨伝導補聴器 | 78,546円(片耳あたり) |
※ワイヤレスマイク、受信機、オーディオシューを含めた上限額
助成基準額
助成基準額は補装具の基準額に準じます。以下は一例です。
- 高度難聴用ポケット型(46,640円+(イヤモールド10,070円))
- 高度難聴用耳かけ型(49,184円+(イヤモールド10,070円))
利用者負担額
補装具費に準じ、基準額の10分の1とします。ただし、生活保護世帯、市民税非課税世帯及び市民税課税世帯で所得税非課税世帯は、0とします。
その他
- 修理の場合も助成の対象とします。
- 購入・修理の前に事前の申請が必要です。
- 補聴器及び補聴援助システムの耐用年数は5年です。
申請に必要なもの
- 申請書
- 医師意見書(※所定の様式があります。なお、修理の場合は不要になることがあります。事前にご相談ください。)
- 見積書
- 確認書(※補聴援助システムについて申請する場合)
注意点
- 補装具の意見書と同様に、意見書の費用については、申請者による自己負担で医療機関に支払っていただきます。
- 身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医又は指定自立支援医療機関において当該医療を主として担当する医師による意見書とします。
- 窓口で申請書等をご提出いただく際、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)のご提示をお願いします。
- 詳細は、下記窓口にお問い合わせください。
相談・申請・決定の窓口
高齢・障害者支援課
住所:〒252-5277中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階
電話:042-769-8355 ファクス:042-769-5708
相談・申請の窓口
緑区(橋本・大沢地区)の人
緑高齢・障害者相談課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8810(身体・知的福祉担当) ファクス:042-775-1750
城山地区の人
城山福祉相談センター
住所:〒252-5192 緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館1階
電話:042-783-8136 ファクス:042-783-1720
津久井地区の人
津久井高齢・障害者相談課
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1412 ファクス:042-784-1222
相模湖地区の人
相模湖福祉相談センター
住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
電話:042-684-3215 ファクス:042-684-3618
藤野地区の人
藤野福祉相談センター
住所:〒252-5152 緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
電話:042-687-5511 ファクス:042-687-4347
中央区の人
中央高齢・障害者相談課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9266(身体・知的福祉担当) ファクス:042-755-4888
南区の人
南高齢・障害者相談課
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7722(身体・知的福祉担当) ファクス:042-701-7705
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障害者支援課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階
〈高齢者の事業に関すること〉
電話:042-769-9249(高齢支援班)
〈重度障害者医療及び手話要約筆記派遣に関すること〉
電話:042-769-8355(障害支援班)
〈認定調査及び事業所の請求に関すること〉
電話:042-769-8272(障害認定・給付班)
課共通ファクス:042-769-5708
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