サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成
サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成
障害福祉サービス・障害児通所支援を利用する場合には、すべての利用者の人に「サービス等利用計画案(又は障害児支援利用計画案)」の提出を求め、これを基に支給決定を行うことが定められています。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画とは
サービス等利用計画・障害児支援利用計画は、サービス利用者を支援するための基本となる総合的な計画(トータルプラン)です。
本人の自立した生活を支え、本人の抱える課題の解決や適切なサービスの利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援していくものです。
計画には、本人の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなどが記載されます。利用するサービスについても、福祉だけでなく保健、医療、教育、就労などの幅広い支援から、本人にとって適切なサービスの組み合わせを記載します。
※障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(申請する)人は「サービス等利用計画」、障害児通所支援を利用する(申請する)人は「障害児支援利用計画」が必要です。
※障害福祉サービス、障害児通所支援の両方を利用する人はそれぞれの計画が必要です。
※移動介護(ガイドヘルプサービス)のみの利用や、一部介護保険制度サービスを利用する場合は計画の作成は不要です。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画の様式例
- サービス等利用計画(様式例)(PDF 23.0KB)
- サービス等利用計画(様式例)(Excel 70.5KB)
- モニタリング(様式例)(PDF 14.2KB)
- モニタリング(様式例)(Excel 52.0KB)
計画をつくる人は
市の指定を受けた「指定特定相談支援事業者」・「指定障害児相談支援事業者」には相談や計画の作成を行う「相談支援専門員」がいます。専門員が居宅訪問や面接等を行い、心身の状況や置かれている環境、サービス利用の意向等をお伺いしながら、必要な障害福祉サービス等の種類や内容を記載した計画を作成します。
※障害福祉サービスや地域相談支援利用する(申請する)人
「指定特定相談支援事業者」の相談支援専門員が計画作成
※障害児通所支援を利用する(申請する)人
「指定障害児相談支援事業者」の相談支援専門員が計画作成
特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者一覧
市内の特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者の一覧は、次のリンク(PDF)をご覧ください。
相談支援専門員以外の人(本人や家族、支援者等)が作成した計画(セルフプラン)を提出することもできます。(ただし、その場合は、市から作成者へ報酬は支払われません。)
セルフプランは任意書式となりますが、次の様式例を利用していただくことも可能です。
セルフプランの様式例
- セルフプラン様式(様式例)(PDF 49.9KB)
- セルフプラン記入例(居宅介護)(PDF 56.0KB)
- セルフプラン記入例(短期入所)(PDF 55.7KB)
- セルフプラン記入例(日中活動・共同生活援助)(PDF 60.2KB)
- セルフプラン記入例(施設入所)(PDF 55.7KB)
- セルフプラン記入例(障害児通所支援)(PDF 55.5KB)
計画作成にかかる費用は
計画作成に費用はかかりません。
(実施地域外の事業所を利用する場合は、契約内容により相談支援専門員の家庭訪問等に係る交通費の負担があります。契約時に事業所にご確認ください。)
サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成する利点は
サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成する主な利点は次のとおりです。
- 相談支援事業者から適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます。
- 一つの計画を基に関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けることができます。
- 本人のニーズに基づく計画を作成することで、本人中心の支援を受けることができます。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画作成の流れ
サービス等利用計画・障害児支援利用計画作成の流れ
申請の際は、マイナンバー制度における本人確認が必要となります。
障害福祉サービスに係る支給決定基準について
障害福祉サービスの支給に係る決定基準とプロセスを明確にし、より公平かつ適正な支給決定を行えるようにするため、令和3年4月1日から、訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援利用者)の支給決定基準を定め、適用しています。
国庫負担基準の見直しに伴い、令和6年6月1日から、支給決定基準の一部を改正します。令和6年6月1日以後の申請分から新基準が適用されますのでご注意ください。
添付ファイル(PDF)
- 相模原市障害福祉サービス介護給付費等の支給決定基準(令和6年5月31日まで適用)(PDF 380.1KB)
- 相模原市障害福祉サービス介護給付費等の支給決定基準(令和6年6月1日から適用)(PDF 117.3KB)
- 支給基準時間を超える理由書(様式1)(PDF 31.2KB)
- 支給基準時間を超える理由書(様式1)(Word 45.6KB)
- (記入例)支給基準時間を超える理由書(様式1)(PDF 31.1KB)
- 支給決定基準QA(令和3年11月更新)(PDF 725.6KB)
相談・申請窓口
緑区(橋本・大沢地区)の人
緑高齢・障害者相談課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8810(身体・知的福祉担当)・042-775-8811(精神保健福祉担当)
ファクス:042-775-1750
城山地区の人
城山福祉相談センター(精神障害のある人は緑高齢・障害者相談課)
住所:〒252-5192 緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館1階
電話:042-783-8136 ファクス:042-783-1720
津久井地区の人
津久井高齢・障害者相談課
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1412 ファクス:042-784-1222
相模湖地区の人
相模湖福祉相談センター(精神障害のある人は津久井高齢・障害者相談課)
住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
電話:042-684-3215 ファクス:042-684-3618
藤野地区の人
藤野福祉相談センター(精神障害のある人は津久井高齢・障害者相談課)
住所:〒252-5152 緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
電話:042-687-5511 ファクス:042-687-4347
中央区の人
中央高齢・障害者相談課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9266(身体・知的福祉担当)・042-769-9806(精神保健福祉担当)
ファクス:042-755-4888
南区の人
南高齢・障害者相談課
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7722(身体・知的福祉担当)・042-701-7715(精神保健福祉担当)
ファクス:042-701-7705
身体障害者手帳のない難病等の人の相談・申請窓口
緑区(橋本・大沢・城山地区)の人
緑保健センター
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎4階
電話:042-775-8816 ファクス:042-775-1751
緑区(津久井・相模湖・藤野地区)の人
緑保健センター 津久井担当
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1414 ファクス:042-784-1222
中央区の人
中央保健センター
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-8233 ファクス:042-750-3066
南区の人
南保健センター
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7708 ファクス:042-701-7716
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障害者支援課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階
〈高齢者の事業に関すること〉
電話:042-769-9249(高齢支援班)
〈重度障害者医療及び手話要約筆記派遣に関すること〉
電話:042-769-8355(障害支援班)
〈認定調査及び事業所の請求に関すること〉
電話:042-769-8272(障害認定・給付班)
課共通ファクス:042-769-5708
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