自立支援医療(育成医療)
自立支援医療(育成医療)とは
生まれつき、あるいは病気などで身体に障害のあるお子さんが、生活能力を得るために必要な治療を指定された医療機関で受ける場合、その費用の全部又は一部を市で公費負担する制度です。
- 入院・手術の前に、申請が必要です。
- 自己負担があります。
- 所得制限があります。
- 入院中の食事代は自己負担になります。
給付申請対象者
次の条件を満たすお子さんが対象となります。
- 保護者が相模原市に住民登録のある18歳未満のお子さん
- 医療保険に加入していること、または生活保護を受けていること
- 指定自立支援医療機関において治療を受け、確実な治療効果が期待できるもの
対象となる障害
- 肢体不自由によるもの
疾患例:先天性股関節脱臼など - 視覚障害によるもの
疾患例:斜視など - 聴覚または平衡機能障害によるもの
疾患例:耳介奇形など - 音声・言語・咀嚼機能障害によるもの
疾患例:口蓋裂など - 心臓機能障害によるもの
疾患例:手術をともなうもの、ファロー四徴症など - 腎臓機能障害によるもの
疾患例:手術をともなうものまたは慢性透析療法 - 小腸機能障害によるもの
疾患例:手術をともなうものまたは中心静脈栄養法 - 肝臓機能障害によるもの
疾患例:手術を伴うものまたは肝臓移植術後の抗免疫療法 - その他内臓障害によるもの
疾患例:手術をともなうもの - 免疫機能障害
疾患例:HIV感染症
(注)心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸および小腸機能障害を除く内臓疾患については、先天性のものに限ります。
医療の給付
自立支援医療決定時に送付された受給者証を指定の医療機関や薬局に提示して医療給付を受けることになります。自己負担額を指定の医療機関や薬局でお支払いください。なお、自己負担額は、所得に応じて決まる「自己負担上限額」(月額)に達するまで、「医療費の1割」負担となります。
平成28年3月診療分から県内医療機関では、市の医療証との併用が可能になります。
必要な書類等
マイナンバー制度における本人確認が必要な手続です。
※保護者本人または障害者本人が申請する場合に必要なもの
個人番号が確認できるもの(個人番号通知カードなど)
本人確認ができるもの(運転免許証など)
※代理人が申請する場合に必要なもの
委任状
本人の個人番号が確認できるもの(本人の個人番号通知カードなど)
代理人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
必要な書類は次のとおりです。
- 自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更)申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 世帯状況調査票
- 世帯員分の保険証のコピー(ここでいう世帯とは受診者と同じ医療保険の加入者をいいます。)
- 印鑑
※状況によっては、他の書類提出をお願いする場合があります。
以下のような場合は急いで申請してください
- 指定育成医療機関において診療の予定が決まり次第
- 受給者証の有効期間内に所定の医療が完了しない場合
- 医療の具体的方針を変更して、医療を行う必要が生じた場合
- 扶養義務者の変更が生じた場合
- 市町村民税の変動が生じた場合
- 指定自立支援医療機関を変更した場合
- 保険証の内容に変更が生じた場合
- その他受給者証の記載事項に変更が生じた場合
寡婦(夫)控除のみなし適用の廃止
令和3年度税制改正により寡婦寡夫控除が見直され未婚のひとり親世帯へも対象範囲を拡大した「ひとり親控除」が新設されたことから、本制度は廃止されました。
申請書提出先
- 緑子育て支援センター
場所 緑区合同庁舎4階
所在地 緑区西橋本5-3-21 - 緑子育て支援センター(城山担当)
場所 城山総合事務所本館1階
所在地 緑区久保沢1-3-1 - 緑子育て支援センター(津久井母子保健担当)
場所 津久井保健センター1階
所在地 緑区中野613-2 - 緑子育て支援センター(相模湖担当)
場所 相模湖総合事務所2階
所在地 緑区与瀬896 - 緑子育て支援センター(藤野担当)
場所 藤野総合事務所2階
所在地 緑区小渕2000 - 中央子育て支援センター
場所 ウェルネスさがみはらA館1階
所在地 中央区富士見6-1-1 - 南子育て支援センター
場所 南保健福祉センター3階
所在地 南区相模大野6-22-1
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このページに関するお問い合わせ
こども家庭課(保健事業班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8345 ファクス:042-759-4395
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