産科医療補償制度について
分娩に関連して発症した重度脳性麻痺のお子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供することなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。
この制度は平成21年に創設され、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営されています。
補償内容
補償金
補償の対象に認定された場合、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円の補償金が支払われます。
補償の対象
次の1~3の基準を全て満たす場合、補償の対象となります。
なお、お子様の出生年によって基準が一部異なります。
平成27年1月1日から令和3年12月31日までに出生したお子様の場合
- 在胎週数32週以上で出生体重1,400グラム以上、または在胎週数28週以上で所定の要件を満たすこと
- 先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺であること
- 身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺であること
令和4年1月1日以降に出生したお子様の場合
- 在胎週数28週以上であること
- 先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺であること
- 身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺であること
※生後6カ月未満で亡くなられた場合は、補償対象となりません。
※補償対象の認定は、制度専用の診断書及び診断基準によって行います。身体障害者手帳の認定基準で認定するものではありません。
補償申請ができる期間
お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
(ただし、極めて重症であって、診断が可能となる場合は、生後6カ月から補償申請が可能です。)
お問い合わせ先
補償対象となる基準の詳細や、補償申請の具体的な手続きなどは、公益財団法人日本医療機能評価機構の産科医療補償制度ホームページを参照いただくか、出産した分娩機関または専用コールセンターにお問い合わせください。
産科医療補償制度専用コールセンター 0120-330-637
(受付時間:午前9時~午後5時/土曜日、日曜日、祝日等及び年末年始を除く)