国民健康保険・年金 よくある質問
質問【国保・給付】国民健康保険被保険者で、月々の入院・通院等の自己負担を、高額療養費の自己負担限度額までに抑えるにはどうしたらいいですか。(限度額適用認定証など)
回答
国民健康保険に加入の69歳までの人
1カ月に1つの医療機関(入院と外来、医科と歯科は別に計算します。)で、自己負担限度額を超える診療を受けるときは、医療機関に「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を提示すると、保険適用分の医療費の窓口支払額について自己負担限度額を上限とすることができます。
自己負担限度額は、世帯の国保加入者全員と世帯主の市民税の課税状況と所得に応じて算定します。
所得の判定は、8月診療分から12月診療分までは前年の所得状況で判定し、1月診療分から7月診療分までは前々年の所得状況で判定します。
(注)認定証は申請月以降の診療分の支払についてご利用いただけます。申請月前月以前の病院等への支払に関しては、「高額療養費受領委任払」をご利用ください。
- 「限度額適用認定証」は市民税課税世帯の人が対象です。
(注)市民税課税世帯とは、国民健康保険の加入者(市国民健康保険に加入していない世帯主も含む)のうち市民税が課税されている人が一人以上いる世帯です。 - 「限度額適用・標準負担額減額認定証」は市民税非課税世帯の人が対象です。
(注)市民税非課税世帯とは、国民健康保険に加入されている人全員(市国民健康保険に加入していない世帯主も含む)が市民税非課税の世帯です。
※市民税非課税世帯の人は、入院の際の食事代も減額できます。 - マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
国民健康保険に加入の70歳から74歳までの人
- 市民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請ができます。
市民税非課税世帯とは、国民健康保険に加入されている人全員(市国民健康保険に加入していない世帯主も含む)が市民税非課税の世帯です。
1カ月に1つの医療機関(入院と外来、医科と歯科は別に計算します。)で、自己負担限度額を超える診療を受けるときは、医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、保険適用分の医療費の窓口支払額について自己負担限度額を上限とすることができます。入院の際の食事代も減額できます。
自己負担限度額は、世帯の国保加入者全員と世帯主の市民税の課税状況と所得に応じて算定します。
所得の判定は、8月診療分から12月診療分までは前年の所得状況で判定し、1月診療分から7月診療分までは前々年の所得状況で判定します。
- なお、市民税課税世帯で負担割合が2割の世帯の人と、負担割合が3割で市民税課税標準額が690万円以上の世帯の人の場合は、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を病院等へ提示することにより自己負担限度額までの支払いとなりますので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は必要ありません。
※負担割合が3割の方で、限度額適用認定証の申請が必要かどうかにつきましては、国民健康保険コールセンター(042-707-8111)にお問い合わせください。 - マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※上記すべての申請は、マイナンバー制度における本人確認が必要な手続となります。
詳しくは次の関連ページをご確認ください。
- 関連FAQ【国保・給付】高額療養費の支給申請手続きはどのようにすればよいのですか。
- 関連FAQ【国保・給付】国民健康保険の被保険者の医療費の自己負担限度額について知りたい。
- 関連FAQ【国保・給付】市民税非課税世帯である国民健康保険の被保険者が入院した場合の、食事療養費標準負担額の減額認定について知りたい。
関連ページ
- 限度額適用(・標準負担額減額)認定証(69歳以下の人)
- 限度額適用(・標準負担額減額)認定証(70歳以上74歳以下の人)
- 食事代(標準負担額)の減額
- 高額療養費
- 高額療養費受領委任払
- マイナンバー制度における本人確認について
- 国民健康保険の給付に関する各種申請の郵送でのお手続きについて
最終更新日: 2024年6月27日
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電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
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