国民健康保険・年金 よくある質問
質問【国保・給付】高額療養費の支給申請手続きはどのようにすればよいのですか。
回答
高額療養費に該当される世帯には、診療月の概ね3カ月後の上旬に国保年金課から「国民健康保険高額療養費支給申請書」が送付されます。申請の時効は、支給申請書の到着から2年となります。
送付された申請書に必要事項の記入して申請してください。
令和4年3月8日以降に発送された申請書を提出した方は、提出された月の翌々月発送分から自動振込の対象となります。令和4年3月8日発送以降1回目の申請書にご記入いただいた口座に自動振込されます。ただし、2回目以降に別の口座を指定した場合、この限りではありません。
(注)送付された申請書は、自動振込対象外です。必ず提出をお願いします。
振込される一週間ほど前に支給決定通知書が送付されますので、金額をご確認ください。
(注)マイナンバー制度における本人確認が必要な手続きです。詳細については、次の「高額療養費」のページで「手続きの方法」の項目をご確認ください。
※郵送でのお手続きについては、関連ページの「国民健康保険の給付に関する各種申請の郵送でのお手続きについて」をご確認ください。
高額療養費とは、医療機関や薬局の窓口で支払った一部負担金が1カ月(月初から月末)で自己負担限度額を超えたときに、その超えた金額を支給する制度です。
お一人の一回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とならない場合でも、複数の受診や同じ世帯にいる他の人(市国民健康保険に加入している人に限る)の受診について、窓口でそれぞれお支払いになった一部負担金を1カ月(月初から月末)単位で合算することができます。また、同じ医療機関であっても、入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
なお、69歳以下の人の受診については、医療機関ごとの自己負担額(院外処方による薬代を含む)が、1カ月21,000円以上の場合に、複数の受診や同じ世帯にいる他の人の受診と合算できます。
差額ベッド代などの保険適用外のものや、入院時の食事代は高額療養費の対象となりません。
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関連ページ
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- 高額療養費受領委任払
- 限度額適用(・標準負担額減額)認定証(69歳以下の人)
- 限度額適用(・標準負担額減額)認定証(70歳以上74歳以下の人)
- マイナンバー制度における本人確認について
- 国民健康保険の給付に関する各種申請の郵送でのお手続きについて
最終更新日: 2022年7月7日
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