国民健康保険・年金 よくある質問
質問【国保・給付】市民税非課税世帯である国民健康保険の被保険者が入院した場合の、食事療養費標準負担額の減額認定について知りたい。
回答
入院した際の食事代(食事療養費標準負担額)は通常は1食あたり490円(※)ですが、市民税非課税世帯の人については、それを減額することができます。
減額の方法は、あらかじめ支払いを抑える「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、医療機関に提示する方法と、「標準負担額減額差額支給申請」により後から差額を申請し、支給を受ける方法と2種類あります。
(※)令和6年5月までは、一食あたり460円です。令和6年6月からは、指定難病患者、小児慢性特定疾病患者を除き、一食あたり、490円となります。
(注)市民税非課税世帯の判定については、8月診療分から12月診療分までは前年の所得状況で、1月診療分から7月診療分までは前々年の所得状況で判定します。
(注)減額の申請はマイナンバー制度における本人確認が必要な手続きです。詳しくは次の関連ページをご確認ください。
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最終更新日: 2024年6月13日
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