国民健康保険・年金 よくある質問
質問【国保・給付】国民健康保険の被保険者の医療費の自己負担限度額について知りたい。
回答
自己負担限度額とは、1カ月(月初から月末)に自己負担額として負担していただく金額の上限のことをいいます。自己負担額がこの自己負担限度額を超えた時、その超えた金額が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は、世帯で計算され、国民健康保険に加入されている人の年齢、前年の所得の合計額(ただし、診療月が1月~7月の場合は前々年の所得の合計額)や医療費などによって変わります。
高額療養費に該当される世帯は、診療月の概ね3カ月後の上旬に国保年金課から「国民健康保険高額療養費支給申請書」が送付されますので、その申請書により申請をしてください。
※高額療養費の申請はマイナンバー制度における本人確認が必要な手続きです。詳しくは次の関連FAQ、関連ページをご確認ください。
申請の時効は、支給申請書の到着から2年となります。
- 関連FAQ【国保・給付】高額療養費の支給申請手続きはどのようにすればよいのですか。
- 関連FAQ【国保・給付】国民健康保険被保険者で、月々の入院・通院等の自己負担を、高額療養費の自己負担限度額までに抑えるにはどうしたらいいですか。(限度額適用認定証など)
関連ページ
- 69歳以下の人の高額療養費の自己負担限度額について
- 70歳以上74歳以下の人の高額療養費の自己負担限度額について
- 高額療養費
- 限度額適用(・標準負担額減額)認定証(69歳以下の人)
- 限度額適用(・標準負担額減額)認定証(70歳以上74歳以下の人)
- マイナンバー制度における本人確認について
最終更新日: 2016年3月22日
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