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令和7年度給与支払報告書の提出について

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ページ番号1021177  最終更新日 令和6年11月1日

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令和7年度(令和6年中支払分)給与支払報告書につきましては、給与の支払いを受けている方の1月1日現在で居住する市区町村あてに、次の1~7の事項を確認の上、提出くださいますようお願いいたします。また、法定提出期限は令和7年1月31日(金曜日)とされておりますが、本市におきましては事務処理の都合上、令和7年1月22日(月曜日)までに提出くださいますようご協力をお願い申し上げます。
※令和5年度(令和4年中支払分)から給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の副本の提出は不要となりましたので、正本のみ提出をお願いいたします。
なお給与支払報告書(総括表、個人別明細)、普通徴収切替理由書は、相模原市役所市民税課、緑・南市税事務所、津久井・城山・相模湖・藤野まちづくりセンターで配布します。また、下記リンクからダウンロードすることもできます。

  • 給与支払報告書関係書類

1 令和7年度(令和6年中支払分)給与支払報告書総括表(以下、総括表)について

  • 給与支払報告書を提出する際は、総括表を必ず使用(送付)してください。本市作成の専用の総括表は、前年度の本市での特別徴収対象者の状況に応じて、対象となる事業者へ12月初旬に別途発送いたします。(eLTAX(以下「エルタックス」という。)で提出した場合を除く。)
  • 印字されている所在地(送付先)・名称等に変更や誤りがある場合は、朱書きで訂正してください。
  • 相模原市報告人員欄の特別徴収(給与天引)と普通徴収切替理由書の合計人数の人員は、給与支払報告書(個人別明細書) の内容と合致するように必ず記入してください。
  • 相模原市提出分がない(該当者がいない)場合、提出は不要です。
  • 訂正、追加分の提出の際には、左上の該当箇所に丸印をつけてください。該当箇所がない場合は、左上に赤字で訂正、追加と記入してください。

2 普通徴収切替理由書の注意点について

特別徴収対象者と普通徴収対象者(特別徴収できない人)の両方に該当者がいる場合は、普通徴収切替理由書を使用し、それぞれの給与支払報告書を分け、当該理由書を挟んで提出してください。
なお、普通徴収切替理由書の提出がない場合や、普通徴収切替理由書を提出いただいても、普通徴収が認められる基準に該当しない場合は、原則、特別徴収となります。詳細については、普通徴収切替理由書を確認してください。

  • 普通徴収切替理由書(PDF 4.9MB)新しいウィンドウで開きます

3 給与支払報告書(個人別明細書)の作成について

(1)受給者のフリガナ、生年月日

受給者のフリガナ、生年月日を忘れずに記入してください。

(2)摘要欄について

  • 中途就職者等で前職分・他社分給与を含め、年末調整をした場合は、該当の会社名、支払金額、社会保険料、源泉徴収税額及び退職年月日を記入してください。特に複数社を含めて年末調整した場合、該当の会社名を記入してください。
  • 海外勤務(派遣)の場合はその期間や赴任先を、租税条約に適用する外国籍の勤務者は免税対象額、適用する国の租税条約及び条項を記入してください。
  • 普通徴収対象者については、普通徴収切替理由書の符号(普A~普F)を記入してください。
  • 定額減税に関する記入方法は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をあわせてご覧ください。年末調整時に年調所得税額(年末調整により算出された所得税額で、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には、その控除後の金額をいう。)から実際に控除した定額減税額(以下「年調減税額」という。)がある場合は、「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記入してください。また、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記入してください。さらに、合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(以下「非控除対象配偶者」という。)分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記入します。
  • 国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 摘要欄への記入に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記入するなど、書ききれないことがないよう留意してください。

(3)PC等を使用して作成の注意点

PC等を使用して作成する場合は、印字ずれのないようにしてください。

(4)給与支払報告書(個人別明細書)作成についての注意事項

次の点につきましては、作成にあたり特に誤りのないように注意してください。記入に不備があると、個人住民税が適切に課税されない場合があります。詳細は、国税庁が発行している「年末調整のしかた」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」などを国税庁のホームページで確認してください。

  • 国税庁のホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 「給与所得控除後の金額(調整控除後)」…「支払金額」から「給与所得控除額」を引いた金額を記入してください。
  • 「所得控除の内訳」と「所得控除の額の合計額」…所得控除の内訳の記入漏れ、基礎控除等の算入などを確認し、内訳と合計が一致するよう記入してください。
  • 「社会保険料等の金額」…小規模企業共済等掛金がある場合、その金額を二段書き(上段に内書き)として記入してください。
  • 「生命保険料の控除額」…各保険料の金額との矛盾がないよう記入してください。
  • 控除額を記入した場合は、新・旧一般生命保険、介護医療保険、新・旧個人年金保険の保険料の金額を記入してください。
  • 「住宅借入金等特別控除の額の内訳」…年末調整において所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除額がある場合のみ、「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」「住宅借入金等特別控除区分」を記入してください。
  • 「配偶者の合計所得」…配偶者の収入が給与の場合、支払金額(給与収入額)ではなく給与所得控除後の金額(調整控除後)を記入してください。
  • 「基礎控除の額」…所得税の基礎控除額が48万円以外又は基礎控除額がない場合に、基礎控除額に相当する額又は基礎控除額がない旨を記入してください。
  • 「所得金額調整控除額」…所得金額調整控除が適用される場合にその額を記入してください。
  • 「寡婦」・「ひとり親」…寡婦控除又はひとり親控除を適用する場合は該当欄に丸印を記入してください。

(5)個人番号(マイナンバー)・法人番号の記入について

個人番号(マイナンバー)・法人番号を忘れずに記入してください。個人事業主の方が給与支払報告書を提出する際には事業主個人の番号確認、本人確認及び代理権確認(代理人が提出する場合のみ)が必要となります。

  • マイナンバーに関するお知らせ(PDF 535.9KB)新しいウィンドウで開きます

また、退職手当等の支払を受ける一定の配偶者又は扶養親族がいる場合、氏名等を記載した上で、「5人目以降の16 歳未満の扶養親族の個人番号」の欄にマイナンバーを記載してください。
この場合、摘要欄に記載した氏名と「5人目以降の16 歳未満の扶養親族の個人番号」の欄に記載したマイナンバーの前に(退)と記載し、対応関係が分かるようにしてください。

4 給与支払報告書(個人別明細書)の提出について

給与支払報告書(個人別明細書)は、支払金額の多少にかかわらず、受給者の令和7年1月1日現在(退職者については退職時)にお住まいの市区町村に提出してください。

5 給与支払報告書のエルタックス又は光ディスク等による提出について

令和3年1月以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、エルタックス又は光ディスク等による提出が義務付けられています。

  • 令和3年1月提出分から給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました(PDF 249.0KB)新しいウィンドウで開きます

なお、上記の基準未満であっても、来年以降の年末調整に向け、エルタックス又は光ディスク等による提出について是非検討してください。光ディスク等による給与支払報告書の提出に関する詳細については、下記リンクを確認してください。

  • 給与支払報告書の光ディスクによる提出関係書類
  • eLTAXホームページ「よくあるご質問」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

6 個人住民税の特別徴収の推進について

神奈川県及び県内市町村では、法令遵守や納税者の利便性向上などの観点から、個人住民税の特別徴収の推進に取り組んでおり、原則として全ての事業者を特別徴収義務者に指定しております。

  • 個人住民税における特別徴収推進について

7 給与所得者異動届出書について

特別徴収対象者については、給与支払報告書を提出後、転勤・退職等の事由により異動があった場合には、翌月の10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。

  • 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

8 特別徴収税額決定通知書の発送について

令和7年度特別徴収税額決定通知書の発送は、令和7年5月中旬を予定しております。

  • 個人住民税における特別徴収について

光ディスクを利用した提出等は、下記リンクから確認してください。

  • 給与支払報告書の光ディスクによる提出関係書類

個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法については下記リンクから確認してください。

  • eLTAX(エルタックス)による特別徴収税額通知データ(電子署名あり)の提供について

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
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  • 予定申告書(第20号の3様式)
  • 清算予納申告書(第21号様式)
  • 清算確定申告書(第22号様式)
  • 均等割申告書(第22号の3様式)
  • 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第20号様式別表1)
  • 外国法人の法人税割額に関する計算書(第20号様式別表1の2)
  • 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書(第20号様式別表1の3)
  • 控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書(第20号様式別表2)
  • 控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書(第20号様式別表2の2)
  • 控除対象通算対象所得調整額の控除明細書(第20号様式別表2の3)
  • 控除対象配賦欠損調整額の控除明細書(第20号様式別表2の4)
  • 控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第20号様式別表2の5)
  • 控除対象還付対象欠損調整額の控除明細書(第20号様式別表2の6)
  • 控除対象個別帰属調整額の控除明細書(第20号様式別表2の7)
  • 控除対象個別帰属税額の控除明細書(第20号様式別表2の8)
  • 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(第20号の3の2様式)
  • 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第20号の4様式)
  • 控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表1)
  • 控除限度額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表2)
  • 適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表3)
  • 適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表4)
  • 適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表5)
  • 適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表6)
  • 税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表7)
  • 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第20号の5様式)
  • 課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)
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事業所税関係申告書

  • 事業所税申告書(第44号様式)
  • 事業所等明細書(第44号様式別表1)
  • 非課税明細書(第44号様式別表2)
  • 課税標準の特例明細書(第44号様式別表3)
  • 共用部分の計算書(第44号様式別表4)
  • 事業所税納付書
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  • 事業所用家屋の貸付申告書(第94号様式)

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  • 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書
  • 給与支払報告書の光ディスクによる提出関係書類
  • eLTAX(エルタックス)による特別徴収税額通知データ(電子署名あり)
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