更正の請求書(第10号の4様式)
法人市民税の申告書を提出した後に、課税標準、税額等または分割基準に誤りがあれば法定納期限から5年以内に限り、更正をすべき旨の請求をすることができます。
ただし、法定納期限の到来が平成23年12月1日以前のものについては、法定納期限から1年以内に限ります。
なお、法人市民税の申告書を提出した法人は、法人税割額の計算の基礎となった法人税額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い、その法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、法定納期限の翌日から5年を経過した後であっても、国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内に限り、その法人税額又は法人税割額について、更正の請求をすることができます。
市の税金等に関する詳細は「税金」を参照ください。
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