入湯税納入申告書
入湯税の特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が、毎月15日までに、毎月1日から同月末までの入湯客から徴収した、若しくは徴収すべきであった入湯税を申告する場合に使用します。
市の税金等に関する詳細は「暮らし・手続き-税金」を参照ください。
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