鉱泉浴場経営申告書
鉱泉浴場を経営しようとする方が、経営の申請をする場合や、申告した内容に異動が生じた場合に使用します。
注意事項
入湯客数、料金、税額を帳簿に記載し、5年間保存する必要があります。
市の税金等に関する詳細は「暮らし・手続き-税金」を参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
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