営業許可申請書(自動車)
令和3年6月1日以降に、県内のいずれかの自治体で許可を取得したキッチンカーは、営業許可を追加して取得することなく、県内全域で営業できるようになりました。
自動車を使用しての食品関係の営業を行うとき、営業許可を得るための申請用紙です。
添付書類等については「許可までの流れ」をご確認ください。
- 第3号 営業許可申請書(PDF 145.7KB)
- 第3号 営業許可申請書(Excel 40.9KB)
- 業務計画書(PDF 185.4KB)
- 業務計画書(Word 15.4KB)
- 記入例 業務計画書(飲食店営業)(zip 92.8KB)
- 記入例 業務計画書(菓子製造業)(zip 46.4KB)
許可までの流れ
1.申請場所の確認
神奈川県域において自動車による営業を行う場合、次の1から4の優先順位で所在地等を管轄する神奈川県内の保健所で事前相談や申請をしてください。
- 営業車の車庫の所在地
- 営業車を管理する事務所等の所在地
- 営業者の住所(法人の場合は、事務所の所在地)
- 主たる営業地
2. 事前相談
- 営業許可の取得には、営業施設が施設基準を満たす必要があります。施設の工事着工前に、図面をお持ちになって、保健所にご相談ください。
- また、既存の施設で営業される方でも、図面をお持ちになって、改めてご相談ください。
3. 書類の提出等
- 営業許可申請書
- 営業施設の配置図
- 業務計画書
- 車検証の写しと原本
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証書等)
- 会社の登記簿謄本等(法人申請の場合のみ)(写し可)
※窓口で確認後に返却いたします。 - 水質検査成績書の写しと原本(井戸水等、水道水以外の水を使用する場合のみ)(注)
- 許可申請手数料(飲食店営業の場合:16,000円)、菓子製造業の場合:14,000円)
- 仕込み場所を有する場合には、その場所の営業許可証の写しと原本
事業譲渡の場合は一部の書類を省略できる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
申請方法
申請は、オンライン上のシステムで行うことができます。
書類はファイル登録をして提出してください。
オンラインで申請した場合は、手数料、検査日程等について保健所から連絡をいたします。
4. 施設検査
施設基準に適合しない場合や工事が未完成の場合は許可になりません。
5. 許可
原則として施設検査をした日から2日後(土・日曜日、祝日等を除く)です。
6. 営業開始
許可取得後に営業を開始できます。
7. 許可証の交付
窓口または郵送で営業許可証を交付します。
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
生活衛生課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
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住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
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