ふぐ営業の認証申請
飲食店等でのふぐの取扱い
- ふぐ営業(業としてふぐを取扱い又はふぐの販売を行うこと)をしようとする場合は、知事の認証を受けなければなりません。
(注)ただし、営業者(知事の認証を受けてふぐ営業を行う者)、ふぐ包丁師又はふぐ卸売業者に対して行う販売は除きます。 - ふぐ営業の認証を取得するには、飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、または魚介類加工業の許可を取得している施設にふぐ包丁師を専属で置き、保健所にふぐ認証の申請を行ってください。
- 皮を剥かずに内臓のみを除去したもの及びふぐの処理が不完全なもの(脳、腎臓等有毒部位が残存するもの)を取り扱う場合は、ふぐ営業の認証を受ける必要があります。 なお、神奈川県以外の自治体が規定する、ふぐの処理の範囲とは異なりますので、ご不明な点がある場合は、生活衛生課までお問い合わせください。
関連条例・規則
- 神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例
- 神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例施行規則
申請書類の提出
次の6つの書類と申請手数料8,200円を用意して、保健所窓口に提出してください。
- 1.ふぐ営業認証申請書
- 2.専属のふぐ包丁師の免許証の写し(原本もお持ちください)
神奈川県のふぐ包丁師免許証が必要です。
神奈川県以外の都道府県のふぐ調理関係免許取得者の場合は、神奈川県にふぐ包丁師免許の申請を行い、免許を取得してください。(次のリンクページ「ふぐ包丁師免許の申請」参照)
- 3.ふぐ認証を受けたい営業所の許可書(飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業)の写しと原本
- 4.調理場施設の配置図
調理場内のふぐ取扱い場所を記載する。 - 5.専用廃棄物容器及び使用器具の大要を記載した書類
専用廃棄物容器とは、有毒部位を保管するカギの掛かる金属などの不浸透性材料で作られ、「毒物容器」とペンキなどで朱書した専用容器のこと。
使用器具は、流し、まな板、包丁、冷蔵庫、ふきん、ふぐ保管容器、その他の使用の有無について記載する。 - 5.廃棄物の処分方法を記載した書類
食用又は飼料に使用されないように着色又は着臭をし、焼却、埋却などの方法により処分する。委託業者に引き取らせる場合は、毒物の引取業者の名称、所在地を記載する。
施設検査
販売施設調理場内のふぐ取扱い場所、及び器具、機材を確認します。
認証
原則として施設検査から数日後に認証取得となります。
営業開始
ふぐ営業の開始は、認証取得後になります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
生活衛生課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
生活衛生課(津久井班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム