変更届(毒物劇物販売業)、毒物劇物取扱責任者設置(変更)届
- 変更後30日以内に速やかに提出ください。
- 書類に不備がある場合、受付できません。
手続きの概要
受付時期
変更後30日以内
提出書類
変更届(毒物劇物販売業)
- 変更届(PDF 67.2KB)
- 変更届(Word 30.5KB)
- 毒物劇物貯蔵設備の概要(PDF 46.1KB)
- 毒物劇物貯蔵設備の概要(Word 28.0KB)
- 念書(PDF 50.2KB)
- 念書(Word 24.5KB)
変更事項により添付していただく書類が異なります。
変更届の必要な事項 | 添付書類 |
---|---|
氏名又は住所 (法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地) |
法人の場合は、登記事項証明書 若しくは定款又は寄付行為 |
毒物又は劇物を貯蔵する設備の重要な部分 | 営業所の平面図、貯蔵設備に係る図面等、変更内容のよくわかる書類 |
営業所の名称 | なし(注) |
現品を取り扱わない場合(オーダー販売)→現品を取り扱う場合 | 営業所の平面図、貯蔵設備に係る図面 (取扱責任者設置届が必要となります。) |
現品を取り扱う場合→現品を取り扱わない場合(オーダー販売) | 念書(取扱責任者変更届が必要となります。) |
(注)登録票を書き換える場合は書換え申請が必要となります。
取扱責任者設置(変更)届
取扱責任者設置(変更)届に必要な添付書類
- 資格を証する書類(原本及びコピー)、診断書、宣誓書、雇用証明書
- 毒物劇物取扱責任者の要件
- 毒物劇物取扱責任者設置届一式(PDF 43.8KB)
- 毒物劇物取扱責任者設置届一式(Word 45.5KB)
- 毒物劇物取扱責任者変更届一式(PDF 44.1KB)
- 毒物劇物取扱責任者変更届一式(Word 47.0KB)
手数料
不要
根拠となる法令等
毒物及び劇物取締法第7条3項及び第10条
受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
- 午前8時30分から午後5時まで
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
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