店舗販売業許可申請
申請の流れ
次の1~4の順番となります。
- 事前相談
構造設備や添付書類、開設の日程などについてあらかじめご相談ください。 - 書類審査
書類をそろえて保健所窓口に提出してください。同時に手数料納付、現地調査日程調整を行います。 - 現地調査
現場で構造設備等の確認を行います。 - 許可証の交付
現地調査から約1~2週間後に許可証をお渡しできます。ご連絡いたしますので保健所窓口までお越しください。
- 施設の工事着工前に、図面・関係書類等を持参の上、ご相談ください。
- 開設許可には審査が必要なため余裕を持って申請ください。
- 書類に不備がある場合はお受けできません。
- 郵送での受付は行っておりません。
手続きの概要
受付時期
事前
提出書類
※申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書の添付が必要です。
提出書類等 | 提出部数 | 注意事項 |
---|---|---|
店舗販売業許可申請書 |
1 |
|
薬剤師又は登録販売者の一覧 | 必要分 |
― |
業務の概要(店舗販売業) |
1 | ― |
構造設備の概要(店舗販売業) | 1 |
面積13.2平方メートル以上必要。 |
業務体制の概要(店舗販売業) | 1 | ― |
店舗販売業の平面図 | 1 |
|
登記事項証明書 | 1 |
法人開設の場合のみ必要 |
店舗管理者、従事薬剤師及び登録販売者の雇用証明書 |
人数分 |
|
1 |
「業務の概要(店舗販売業)」の特定販売に関する事項の必要事項を記入してください。 |
|
※管理者の設置が必要な管理医療機器を取り扱う場合は添付が必要です。 薬剤師不在時間の概要 |
1 |
管理医療機器の販売等を行わない場合又は管理者の設置が不要な管理医療機器のみを取り扱う場合は、不要。 |
薬剤師免許又は登録済証明書、販売従事登録証(原本提示) |
人数分 |
管理医療機器を併せて販売等する場合であって、管理者が薬剤師以外の場合は、資格を証する書類の写しが必要。 |
-
店舗販売業許可申請書類一式(zip 1.1MB)
※ファイルはZIP形式に圧縮してあります。ダウンロード後、解凍してご利用ください。
手数料
29,000円 申請時に金融機関で、現金納付していただきます。
根拠となる法令等
医薬品医療機器等法第24条第1項
受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
- 午前8時30分から午後5時まで
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
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