毒物劇物取扱責任者の要件
毒物劇物営業所は、毒物又は劇物を直接に取り扱う営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上危害の防止に当たらせなければなりません。(毒劇法第7条)
取扱責任者の資格(毒劇法第8条)
- 薬剤師
- 応用化学に関する学科の修了者(下記参照)
- 都道府県で実施する試験に合格した者
~応用化学に関する学課の修了者とは~
以下の(1)から(4)の基準に従い、各学校の応用化学の学課を修了した者のことです。
(1)大学等
応用化学に関する学課とは次の学部、学科とする。
薬学部
理学部、理工学部又は教育学部の 化学科、理学科、生物化学科等
農学部、水産学部又は畜産学部の 農業化学科、農芸化学科、農産化学科、園芸化学科、水産化学科、生物化学工学科、畜産化学科、食品化学科等
工学部の 応用化学科、工業化学科、化学工学科、合成化学科、合成化学工学科、応用電気化学科、化学有機工学科、燃料化学科、高分子化学科、染色化学工学科等
前記学部学科以外に、化学に関する授業課目の単位数が、必須科目の単位中28単位以上又は50%以上である学科
(注)ここで化学に関する科目とは、次の分野に関する講義、実験及び演習とする。
工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学工業、化学反応、分析化学、物理化学、電気化学、色染化学、放射化学、医化学、生化学、バイオ化学、微生物化学、農業化学、食品化学、食品応用化学、水産化学、化学工業安全、化学システム技術、環境化学、生活環境化学、生活化学、生活化学基礎、素材化学、材料化学、高分子化学、地球環境化学等
(2)高等専門学校
高等専門学校工業化学科又はこれに代わる応用化学に関する学課を修了した者。
(3)専門課程を置く専修学校(専門学校)
応用化学に関する学課を修了した者で、30単位以上の化学に関する科目を修得している者。
化学に関する科目については(1)の(注)を準用する。
(4)高等学校
高等学校(全日制、定時制の別を問わない)において、応用化学に関する科目を30単位以上修得した者。
化学に関する科目については(1)の(注)を準用する。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
地域保健課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム