変更届(医療機器販売業等・再生医療等製品販売業)
- 変更後30日以内に速やかに提出ください。
- 構造設備の変更により許可基準を満たさなくなることがあります。変更前に図面を持参の上、相談ください。
手続きの概要
受付時期
変更後30日以内
提出書類
変更事項により添付していただく書類が異なります。
お知らせ
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律が改正されました。
従来の「業務を行う役員」が廃止され、申請書等に「薬事に関する業務に責任を有する役員」の氏名を記載することとなりました。
令和3年8月1日以降に変更届書を提出する場合には、令和3年8月1日時点の薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名及び当該役員の欠格条項への該当性を記載してください。
ただし、すでに他の変更届書又は許可更新申請書に記載して提出している場合は不要です。
参考
- 「薬事に関する業務に責任を有する役員」の定義等について(PDF 329.9KB)
- 許可等申請書における「薬事に関する責任を有する役員」の氏名記載にかかる取扱いについて(Q&A)(令和3年8月17日事務連絡)(PDF 332.7KB)
変更届の必要な事項 | 添付書類 |
---|---|
氏名又は住所 (法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地) |
法人の場合は、登記事項証明書(管理医療機器販売業(貸与業)は除く) |
管理者の氏名又は住所 | 雇用証明書(管理医療機器販売業(貸与業)は除く) 資格を証する書類(原本及びコピー) 住所のみの変更の場合は、添付書類は不要です。 |
許可の別 | なし |
申請者が法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員 | 登記事項証明書(管理医療機器販売業(貸与業)は除く) 診断書(新たに薬事の業務に責任を有する役員が、精神の機能の障害により薬局開設者等の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者である場合)(管理医療機器販売業(貸与業)は除く) |
営業所の名称 | なし(許可証を書き換える場合は、書き換え申請が必要です。) |
構造設備の主要部分 | 構造設備の概要、変更前後の平面図 |
手数料
不要
根拠法令等
医薬品医療機器等法施行規則第174条、176条、196条の12
受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
- 午前8時30分から午後5時まで
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
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